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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (1 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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薬 生 発 1028 第 1 号
医 政 発 1028 第 1 号
保 発 1028 第 1 号
令 和 4 年 10 月 28 日
都 道 府 県 知 事
各 保 健 所 設 置 市 長




地方厚生(支)局長

殿

厚生労働省医薬・生活衛生局長






厚 生 労 働 省 医 政 局 長






厚 生 労 働 省 保 険 局 長







電子処方箋管理サービスの運用について

電子処方箋の運用については、電子処方箋の円滑な運用や地域医療連携の取組を進
め、できるだけ早く国民がそのメリットを享受できるよう、地域医療連携ネットワー
ク等における電子処方箋の導入に際しての要件等を整理した「電子処方せんの運用ガ
イドライン」
(平成28年3月31日付け医政発0331第31号、薬生発0331第11号、保発0331
第27号、政社発0331第2号厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長、保険局長、政
策統括官(社会保障担当)通知。
(以下「ガイドライン」という。
)を策定し、その周
知を図ってきたところです。
一方、第208回国会において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第47号)が成立し、地域にお
ける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)による
電子処方箋の仕組み(以下「電子処方箋管理サービス」という。)が構築され、令和
5年1月を目途に運用開始する予定であること及び電子処方箋モデル事業を令和4年
10月31日から実施することとなったことを踏まえ、今般、電子処方箋管理サービスの
運用について、別添のとおりとりまとめましたので、貴管下の医療機関、薬局等に周
知していただくようお願いします。また、これに伴い、ガイドラインは廃止します。
なお、電子処方箋管理サービスの実施機関については、現在、社会保険診療報酬支
払基金が担っているところ、令和5年1月からは国民健康保険中央会が加わる予定で