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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (28 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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7日付け薬生総発1127第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長

7日薬生総発1127第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通

通知)で示されているので、電子版お薬手帳と連携等する電子処方

知)で示されているので、電子版お薬手帳と連携等する電子処方箋

箋管理サービスの運営主体においては、参照されたい。

管理サービスの運営主体においては、参照されたい。



電子処方箋の運用にあたって



電子処方箋の運用にあたっての留意点は、以下(1)~(5)の
とおりとする。

電子処方箋の運用にあたって

本ガイドラインでは、当該地域に電子処方箋に対応した薬局があ
る場合において、電子処方箋に対応した医療機関において患者が電

また、フリーアクセス確保のため、患者が電子処方箋に対応して

子処方箋の交付を希望していることが確認できる場合に、フリーア

いない薬局で調剤を受けることを希望する場合や電子処方箋を望ま

クセスを確保しつつ、患者に処方箋を電磁的に交付する手順を示

ない場合には、紙の処方箋を交付する。

す。電子処方箋の運用にあたっての留意点は、以下(1)~(5)
のとおりとする。
また、フリーアクセス確保のため、患者が電子処方箋に対応して
いない薬局で調剤を受けることを希望する場合や電子処方箋を望ま
ない場合には、紙の処方箋を交付する。
分割調剤については、(1)を参考にしつつ、全体として円滑な
処方箋の運用がなされるようにする必要がある。

(1)電子処方箋の運用の一連の流れ

(1)電子処方箋の運用の一連の流れ

電子処方箋の運用に関わる一連の流れは、以下のとおりである。

当該地域に電子処方箋に対応した薬局がある場合において、医療
機関において患者が電子処方箋の交付を希望していることが確認で
きる場合におけるフリーアクセス確保の観点も踏まえた電子処方箋

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