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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (6 ページ)
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出典情報 | 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》 |
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。
(2)地域医療情報連携ネットワークとの連携
電子処方箋の導入は、単に電子化だけを進めるのではなく、医師・歯科医師から
薬局への調剤に必要な情報の提供(検査値、アレルギー等の処方内容の照会への対
応)と、薬局から医師・歯科医師への調剤結果の提供(処方内容の照会を踏まえた
薬剤の変更や後発品への変更等)により、現在、取り組まれている地域医療情報連
携(専門職間の連携)や PHR(Personal Health Record)等の促進につながるもの
である。
例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報の電子的な連携が行
われているため、電子処方箋管理サービスと連携することにより、医療機関と薬局
との情報連携や患者自らによる服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが期
待される。
(3)電子署名の活用
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、
用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診療所の名称・所在地又は医師・歯科
医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない(医師法施行規則第 21
条、歯科医師法施行規則第 20 条)
。
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨(当該処方箋が調剤
済みとならなかったときは調剤量)、調剤年月日等を記入し、記名押印又は署名しな
ければならない(薬剤師法第 26 条)
。
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・歯科医師のみが交
付し(違反への罰則あり)
、②薬剤師は、処方箋によらなければ販売・授与の目的で
調剤してはならず、医師・歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない
(違反への罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・歯科医師
と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであり、処方箋が電子化されても、
引き続き、必要である。
そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子署名又は電子署名
とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認(検証時に確認できるもの)との組
み合わせを用いることが必要である。これを満たすために、電子処方箋に付与する
電子署名は、安全管理ガイドラインの 6.12 に規定される電子署名とする(※1)。
また、安全管理ガイドラインに基づき、電子処方箋への電子署名には、タイムス
タンプを付与する仕組みとする(※2)
。
(※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人による電子署名が行われ
ているときは、真正に成立したものと推定するとされている(電子署名及び
認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号))
。電子処方箋への電子署
名についても、医師、歯科医師、薬剤師自らが行う必要がある。
(※2)安全管理ガイドラインでは、電子署名には、タイムスタンプを付与すると
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。
(2)地域医療情報連携ネットワークとの連携
電子処方箋の導入は、単に電子化だけを進めるのではなく、医師・歯科医師から
薬局への調剤に必要な情報の提供(検査値、アレルギー等の処方内容の照会への対
応)と、薬局から医師・歯科医師への調剤結果の提供(処方内容の照会を踏まえた
薬剤の変更や後発品への変更等)により、現在、取り組まれている地域医療情報連
携(専門職間の連携)や PHR(Personal Health Record)等の促進につながるもの
である。
例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報の電子的な連携が行
われているため、電子処方箋管理サービスと連携することにより、医療機関と薬局
との情報連携や患者自らによる服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが期
待される。
(3)電子署名の活用
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、
用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診療所の名称・所在地又は医師・歯科
医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない(医師法施行規則第 21
条、歯科医師法施行規則第 20 条)
。
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨(当該処方箋が調剤
済みとならなかったときは調剤量)、調剤年月日等を記入し、記名押印又は署名しな
ければならない(薬剤師法第 26 条)
。
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・歯科医師のみが交
付し(違反への罰則あり)
、②薬剤師は、処方箋によらなければ販売・授与の目的で
調剤してはならず、医師・歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない
(違反への罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・歯科医師
と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであり、処方箋が電子化されても、
引き続き、必要である。
そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子署名又は電子署名
とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認(検証時に確認できるもの)との組
み合わせを用いることが必要である。これを満たすために、電子処方箋に付与する
電子署名は、安全管理ガイドラインの 6.12 に規定される電子署名とする(※1)。
また、安全管理ガイドラインに基づき、電子処方箋への電子署名には、タイムス
タンプを付与する仕組みとする(※2)
。
(※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人による電子署名が行われ
ているときは、真正に成立したものと推定するとされている(電子署名及び
認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号))
。電子処方箋への電子署
名についても、医師、歯科医師、薬剤師自らが行う必要がある。
(※2)安全管理ガイドラインでは、電子署名には、タイムスタンプを付与すると
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