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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (23 ページ)
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出典情報 | 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》 |
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なお、電子メールやSNSによる処方箋の送受信は、以下のと
なお、電子メールやSNSによる処方箋の送受信は、以下のと
おり、システム的に解決できない問題があり、医療情報の安全な
おり、システム的に解決できない問題があり、医療情報の安全な
やりとりを完全には確保できない。
やりとりを完全には確保できないので、電子メールやSNSによ
る方式は本ガイドラインでは採用しない。
・
医療情報の電子データのやりとりでは、正しい相手との間
・
医療情報の電子データのやりとりでは、正しい相手との間
で、内容を改ざんや覗き見されない方法により、やりとりする
で、内容を改ざんや覗き見されない方法により、やりとりする
必要がある(厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す
必要がある(厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」(以下「安全管理ガイドライン」とい
るガイドライン」(以下「安全管理ガイドライン」とい
う。))。しかし、暗号化が施されていないメール等では、中
う))。しかし、メール等では、中継する複数のサーバを指定
継する複数のサーバを指定できず、メールサーバ間の通信品質
できず、メールサーバ間の通信品質やセキュリティレベルにば
やセキュリティレベルにばらつきがあり、送信元や送信先を偽
らつきがあり、送信元や送信先を偽装する「なりすまし」や、
装する「なりすまし」や、送信データの「盗聴」や「改ざ
送信データの「盗聴」や「改ざん」、通信経路への「侵入」や
ん」、通信経路への「侵入」や「妨害」等の脅威から保護する
「妨害」等の脅威から保護することが困難である。
ことが困難である。
・
メール等の発信者である医療機関や医師・歯科医師が、患者
・
メール等の発信者である医療機関や医師・歯科医師が、患者
のメールアドレス等を管理する必要があり、管理の業務負担や
のメールアドレス等を管理する必要があり、管理の業務負担や
メール等の誤送信による医療情報の漏えい事故を防ぐことが困
メール等の誤送信による医療情報の漏えい事故を防ぐことが困
難である(誤送信は、ヒューマンエラーであるのでシステムに
難である(誤送信は、ヒューマンエラーであるのでシステムに
よる完全な回避が困難)。
よる完全な回避が困難)。
複数の電子処方箋管理サービスの運用が行われる場合、薬局が
複数の電子処方箋管理サービスを活用することも想定される。こ
のため、電子処方箋の普及段階から、電子処方箋管理サービスの
標準化とともに、医療機関、薬局、電子処方箋管理サービスの運
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なお、電子メールやSNSによる処方箋の送受信は、以下のと
おり、システム的に解決できない問題があり、医療情報の安全な
おり、システム的に解決できない問題があり、医療情報の安全な
やりとりを完全には確保できない。
やりとりを完全には確保できないので、電子メールやSNSによ
る方式は本ガイドラインでは採用しない。
・
医療情報の電子データのやりとりでは、正しい相手との間
・
医療情報の電子データのやりとりでは、正しい相手との間
で、内容を改ざんや覗き見されない方法により、やりとりする
で、内容を改ざんや覗き見されない方法により、やりとりする
必要がある(厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す
必要がある(厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」(以下「安全管理ガイドライン」とい
るガイドライン」(以下「安全管理ガイドライン」とい
う。))。しかし、暗号化が施されていないメール等では、中
う))。しかし、メール等では、中継する複数のサーバを指定
継する複数のサーバを指定できず、メールサーバ間の通信品質
できず、メールサーバ間の通信品質やセキュリティレベルにば
やセキュリティレベルにばらつきがあり、送信元や送信先を偽
らつきがあり、送信元や送信先を偽装する「なりすまし」や、
装する「なりすまし」や、送信データの「盗聴」や「改ざ
送信データの「盗聴」や「改ざん」、通信経路への「侵入」や
ん」、通信経路への「侵入」や「妨害」等の脅威から保護する
「妨害」等の脅威から保護することが困難である。
ことが困難である。
・
メール等の発信者である医療機関や医師・歯科医師が、患者
・
メール等の発信者である医療機関や医師・歯科医師が、患者
のメールアドレス等を管理する必要があり、管理の業務負担や
のメールアドレス等を管理する必要があり、管理の業務負担や
メール等の誤送信による医療情報の漏えい事故を防ぐことが困
メール等の誤送信による医療情報の漏えい事故を防ぐことが困
難である(誤送信は、ヒューマンエラーであるのでシステムに
難である(誤送信は、ヒューマンエラーであるのでシステムに
よる完全な回避が困難)。
よる完全な回避が困難)。
複数の電子処方箋管理サービスの運用が行われる場合、薬局が
複数の電子処方箋管理サービスを活用することも想定される。こ
のため、電子処方箋の普及段階から、電子処方箋管理サービスの
標準化とともに、医療機関、薬局、電子処方箋管理サービスの運
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