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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (49 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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医療機関が近隣である場合には、患者に対し、医療機関に戻
り紙の処方箋を再交付してもらうことを依頼



と考えられる。そのような状況であっても医療機関・薬局は、処
方・調剤を継続できることを優先した運用を行わなくてはならな

医療機関が遠方である場合には、医療機関に薬局又は患者か
ら連絡し、紙の処方箋を再交付してもらうとともに、それを薬
局にメール、FAX等で送付してもらい、紙の処方箋原本は後

い。災害時に医療関係者が患者が服用している薬剤を知ることがで
きるようにしておくことは重要である。
一般的には、紙の処方箋による運用を実施するものと考えるが、

日郵送で薬局に送付してもらう

電子処方箋を運用する場合でも、通常の運用に比べ、運用負荷が大

のいずれかの方法により対応することとする。

きくなる可能性が高いことから、災害の内容に応じた運用形態を地

いずれの場合についても、医療機関において、電子処方箋の取消

域ごとにあらかじめ規定しておく必要がある。その際に、通常運用

を行い、同じ処方内容による調剤が重複して行われないように対応

から災害時運用に切り替える基準、通常運用に戻す基準などを規定

する必要がある。

しておくことが必要である。

また、災害時に、医療関係者が患者が服用している薬剤を知るこ
とができるようにしておくことは重要である。


その他



本通知については、電子処方箋の運用を整理したものであり、詳

今後の電子処方箋の普及促進のための方策について

本ガイドラインにおいては、地域に電子処方箋に対応した薬局が

細については、以下の文書を適宜参照されたい。

ある場合において、フリーアクセスを確保し、かつ患者が自分自身



の処方情報を確認できることを前提として、電子処方箋に係る運用

運用の手順の詳細については、「オンライン資格確認等システ

ム運用マニュアル(病院・診療所向け)」及び「オンライン資格
確認等システム運用マニュアル(薬局向け)」を参照すること。


電子処方箋管理サービスが停止した場合の対応の詳細について

を整理した。
一方、本ガイドライン改定にあたっての検討においては、


各地域で異なる複数の運用主体により電子処方箋管理サービ

は、上記マニュアルのほか、「トラブルシューティング編」、

スが行われる場合、医療機関や薬局が複数の電子処方箋管理サ

「オンライン資格確認等システム操作マニュアル 災害時医療情

ービスに対応することが必要となり対応が複雑化・困難化する

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