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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (5 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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とができる。
⑤ 救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参照できる仕組みを構
築することにより、医療関係者が患者の服用している薬剤を知ることが可能と
なる。
3 電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方
電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方は、以下のとおりである。
(1)電子処方箋管理サービスの運用の仕組み
電子処方箋の運用は、以下の理由により、電子処方箋管理サービスを用い、医療
機関が電子処方箋を登録し、薬局が取得する方法を用いることとする。基盤となる
システム構成は、拡張性やコスト面を考慮し、クラウドサービスを活用した構成と
する。電子処方箋管理サービスで取り扱う処方箋は、医療保険適用の医薬品の院外
処方箋とする。
・ 薬局での医療機関からの指示伝達事項の確認や、薬局から医療機関への調剤情
報の提供など、薬局と医療機関との間で情報をやりとりする際に、安全かつ効率
的にやりとりができる。
・ 処方情報や調剤情報の提供方式が定まるため、医療機関・薬局のシステムと連
動させることで、医療機関・薬局における業務の効率化を図ることができる。
・ 医療機関と薬局が情報ネットワークを用いるので、電子化された調剤情報を患
者の電子版お薬手帳等に提供するなど、ICT を活用した医療情報の連携や活用が
容易であり、発展性がある。
・ 電子化した書類は大量の複製や加工が容易になるため、電子処方箋の不正な複
製や改ざんを防止する必要があるが、オンライン請求やオンライン資格確認で既
に利用されているセキュリティ対策が施されたネットワークを活用することで安
全性を確保できる。
なお、電子メールやSNSによる処方箋の送受信は、以下のとおり、システム的
に解決できない問題があり、医療情報の安全なやりとりを完全には確保できない。
・ 医療情報の電子データのやりとりでは、正しい相手との間で、内容を改ざんや
覗き見されない方法により、やりとりする必要がある(厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」(以下「安全管理ガイドライン」とい
う。))
。しかし、暗号化が施されていないメール等では、中継する複数のサーバを
指定できず、メールサーバ間の通信品質やセキュリティレベルにばらつきがあり、
送信元や送信先を偽装する「なりすまし」や、送信データの「盗聴」や「改ざん」、
通信経路への「侵入」や「妨害」等の脅威から保護することが困難である。
・ メール等の発信者である医療機関や医師・歯科医師が、患者のメールアドレス
等を管理する必要があり、管理の業務負担やメール等の誤送信による医療情報の
漏えい事故を防ぐことが困難である(誤送信は、ヒューマンエラーであるのでシ
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