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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (36 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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標準用法規格(日本医療情報学会))
・電子処方箋標準フォーマット(別添「電子処方箋CDA記述仕
様 第1版」(平成30年7月)
(2)紙の処方箋の場合の対応
患者の処方・調剤情報はできる限り完全なものとすることが望ま
しく、また、重複投薬や併用禁忌の確認にあたっても、登録されて
いない処方・調剤結果があれば効果は減少してしまうことから、紙
の処方箋で対応する場合であっても、処方・調剤結果を電子処方箋
管理サービスに登録することが重要である。
(3)分割調剤への対応
薬局において、製剤の安定性の観点や後発品を試験的に調剤する
観点などから、分割調剤が必要となるケースがある。このようなケ
ースは、処方箋の交付後、薬局において判断されるものであるた
め、電子処方箋においてもこのようなケースに対応できるようにす
る必要がある。
その一連の流れは以下のとおりとするが、医薬品の継続的な管理
の観点から、処方箋が調剤済みとなるまで、原則、同一の薬局にお
いて対応するものとする。
例えば、患者の引っ越し等のケースについてはオンライン服薬指

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