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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (8 ページ)
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出典情報 | 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》 |
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(1)電子処方箋の運用の一連の流れ
電子処方箋の運用に関わる一連の流れは、以下のとおりである。
【医療機関プロセス】
① 医療機関は、
オンライン資格確認の際に、顔認証付きカードリーダにおいて、
患者が電子処方箋の交付を希望していることを確認する。あわせて、同端末に
おいて、処方・調剤情報の参照に関する閲覧同意を取得する。処方箋の発行形
態(電子処方箋又は紙の処方箋)の確認については同端末で行うことを主たる
ケースとして想定としているが、診察時など上記に限らず行うことができるこ
ととする。
患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていない場合や、汎用カー
ドリーダを用いてマイナンバーカードで資格確認をする場合は上記の対応がで
きないことから、口頭等で電子処方箋の交付希望について確認する。その際、
処方・調剤情報の参照に関する個人同意は顔認証付きカードリーダにおいての
み取得できる運用を基本としており、口頭等で同意取得したからといって参照
できることにはならないことに留意する必要がある(汎用カードリーダを用い
てマイナンバーカードで資格確認をする場合は、書面で個人同意をとることも
可能)
。
なお、当該患者が調剤を受けようとしている薬局が電子処方箋に対応してい
るか否かについては、厚生労働省ホームページにおいて対応薬局リストを公表
することとしており、厚生労働省から配布されるポスター等を活用し、待合室
等で患者が当該情報を確認できる環境を整えておく必要がある。その際、フリ
ーアクセス確保の観点から、特定の薬局に誘導してはならない。
② 医師・歯科医師は、患者の診察を行い、電子カルテ等で処方内容を入力する。
③ 医師・歯科医師は、処方内容が適切であるか確認するために、処方・調剤情
報の参照(同意が得られている場合)及び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認
(同意の有無にかかわらず可能)を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が
得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無については、該当する医
薬品の重複・禁忌という事象のみを表示するに留め、重複等の対象となった薬
剤名称や医療機関・薬局の名称等は表示しない。
(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、調剤日(調剤結果の登録
がない場合は処方日)を起算日とし、服用期間の算定が可能な医薬品(例
えば 14 日分処方された内服薬)については当該期間を、服用期間の算
定が不可能な医薬品(例えば外用や頓服)については一律 14 日間を服
用期間とし、服用期間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方
又は調剤されそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか否かで判断し、併用
禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定義されているもののみ
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電子処方箋の運用に関わる一連の流れは、以下のとおりである。
【医療機関プロセス】
① 医療機関は、
オンライン資格確認の際に、顔認証付きカードリーダにおいて、
患者が電子処方箋の交付を希望していることを確認する。あわせて、同端末に
おいて、処方・調剤情報の参照に関する閲覧同意を取得する。処方箋の発行形
態(電子処方箋又は紙の処方箋)の確認については同端末で行うことを主たる
ケースとして想定としているが、診察時など上記に限らず行うことができるこ
ととする。
患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていない場合や、汎用カー
ドリーダを用いてマイナンバーカードで資格確認をする場合は上記の対応がで
きないことから、口頭等で電子処方箋の交付希望について確認する。その際、
処方・調剤情報の参照に関する個人同意は顔認証付きカードリーダにおいての
み取得できる運用を基本としており、口頭等で同意取得したからといって参照
できることにはならないことに留意する必要がある(汎用カードリーダを用い
てマイナンバーカードで資格確認をする場合は、書面で個人同意をとることも
可能)
。
なお、当該患者が調剤を受けようとしている薬局が電子処方箋に対応してい
るか否かについては、厚生労働省ホームページにおいて対応薬局リストを公表
することとしており、厚生労働省から配布されるポスター等を活用し、待合室
等で患者が当該情報を確認できる環境を整えておく必要がある。その際、フリ
ーアクセス確保の観点から、特定の薬局に誘導してはならない。
② 医師・歯科医師は、患者の診察を行い、電子カルテ等で処方内容を入力する。
③ 医師・歯科医師は、処方内容が適切であるか確認するために、処方・調剤情
報の参照(同意が得られている場合)及び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認
(同意の有無にかかわらず可能)を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が
得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無については、該当する医
薬品の重複・禁忌という事象のみを表示するに留め、重複等の対象となった薬
剤名称や医療機関・薬局の名称等は表示しない。
(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、調剤日(調剤結果の登録
がない場合は処方日)を起算日とし、服用期間の算定が可能な医薬品(例
えば 14 日分処方された内服薬)については当該期間を、服用期間の算
定が不可能な医薬品(例えば外用や頓服)については一律 14 日間を服
用期間とし、服用期間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方
又は調剤されそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか否かで判断し、併用
禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定義されているもののみ
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