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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (9 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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を該当とする。
(※3)同一医療機関内の処方を重複とするか否かについては、医療機関・薬
局の判断に依ることとするため、システム事業者と相談すること。
④ 医師・歯科医師は、③の情報を踏まえ、処方内容を確定させ、電子処方箋を
作成し、電子署名を付与し、電子処方箋管理サービスに登録する。
(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガイドラインに基づき、
電子的に作成した処方箋情報に電子署名を行う。タイムスタンプについ
ては電子処方箋管理サービスにおいて付与するものとする。
(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則として交付の日を含め
て4日以内であるが、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合
は、延長も可能である。
⑤ 医療機関は、電子処方箋管理サービスから、電子処方箋の控えの電子ファイ
ル(PDF)の提供を受ける。当該控えに「引換番号」が記載されている。
⑥ 医療機関は、患者に電子処方箋の控えを提供する。当該控えの手交方法は紙
を想定しているが、患者が迅速にかつ簡便に確認できる方法であれば、具体的
な手法は問わない。オンライン診療等により紙による手交が困難なときは、オ
ンライン診療アプリケーション等を活用し、当該控えを画面上に表示させる等
の対応を行う。
なお、
「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考慮し、二次元コードに
よる表示も行われる。
電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の情報について、患者
が電子的方法でも確認できるよう、マイナポータルへの連携が行える仕組みと
している。
(※)新型コロナウイルス感染状況下における特例措置により電話によるオン
ライン診療が行われるなど、
画面に表示することもできない場合について、
患者の同意が得られれば口頭で処方内容を伝達し、あわせて口頭で引換番
号を伝達する方法によることも可能とする。
【薬局プロセス】
⑦ 患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付きカードリーダにおい
て、処方・調剤情報の参照に関する個人同意を行う。薬局は、オンライン資格
確認により確認した個人ごとの被保険者番号・記号等をキーとして、電子処方
箋管理サービスに当該患者に係る電子処方箋を要求する。なお、複数の処方箋
が交付されている場合、当該薬局で調剤を希望する処方箋の選択については、
患者が顔認証付きカードリーダにおいて選択したものしか、薬局は要求できな
い仕組みとなっている。
患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていない場合は上記の対
応が原則としてできないことから、個人ごとの被保険者記号・番号等及び引換
番号により当該患者に係る電子処方箋を要求する。処方箋情報ごとに引換番号
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