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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (7 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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している。これは、タイムスタンプは、第三者による検証が可能であり、タ
イムスタンプ時刻の以前に署名したことを証明可能であることや、タイムス
タンプ時刻の以後に電子署名を含め文書の改変がないことを証明可能であ
るためである。
(4)電子版お薬手帳等との連携等の確保
処方箋の電子化は、医療機関・薬局の連携や処方内容の一元的・継続的把握の効
率化等に資するが、患者が電子化された処方や調剤の内容等を可視化して知り、活
用するためには、マイナポータルや電子版お薬手帳等との連携等が不可欠である。
このため、電子処方箋の仕組みにより得られる処方・調剤情報はリアルタイムでマ
イナポータルにおいて閲覧できる仕組みとし、当該情報を API(Application
Programming Interface)連携により電子版お薬手帳にダウンロードできる仕様と
する。
お薬手帳は、患者本人のものであり、患者や医療関係者がいつでもその情報を容
易に確認することができ、以下の意義や役割がある。医療機関・薬局は、電子処方
箋管理サービスに送付しない患者個人の健康情報や要指導・一般用医薬品の服薬情
報などについては、自ら患者に情報を提供することや、患者からの登録の依頼に基
づき電子版お薬手帳等と連携するなどにより、情報の電子化のメリットを患者が享
受できるようにすることが重要である。
(お薬手帳の意義と役割)
① 患者自身が、自分の服用している薬剤について把握するとともに正しく理解し、
服用したときに気づいた副作用や薬剤の効果等の体の変化や服用したかどうか
等を記録することで、自らの薬物療法に対する意識を高める。
② 複数の医療機関を受診する際や薬局で調剤を受ける際に、患者がそれぞれの医
療機関の医師・歯科医師及び薬局の薬剤師等にお薬手帳を提示することにより、
要指導・一般用医薬品も含めて相互作用や重複投薬を防ぎ、医薬品のより安全で
有効な薬物療法につなげる。
(※)電子版お薬手帳を運用する上での留意事項については、
「お薬手帳(電子版)
の運用上の留意事項について」(平成 27 年 11 月 27 日付け薬生総発 1127 第 4
号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)で示されているので、電子版お
薬手帳と連携等する電子処方箋管理サービスの運営主体においては、参照され
たい。
4 電子処方箋の運用にあたって
電子処方箋の運用にあたっての留意点は、以下(1)~(5)のとおりとする。
また、フリーアクセス確保のため、患者が電子処方箋に対応していない薬局で調
剤を受けることを希望する場合や電子処方箋を望まない場合には、紙の処方箋を交
付する。
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