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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (45 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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(7)電子処方箋管理サービスの実施機関による施設等の認証体


(5)電子処方箋管理サービスの運営主体による施設等の認証体


支払基金において、電子処方箋管理サービスにアクセスした施設

加入する医療機関と薬局を認証する仕組みをあらかじめ備えてい

が医療機関・薬局であるかどうかを適切に認証する仕組みを考慮す

るネットワークの運営主体が電子処方箋管理サービスを新たに追加

る。電子処方箋では、オンライン資格確認等システムの基盤を活用

提供する場合、この認証の仕組みを活用できる。

しており、認証については、オンライン資格確認等システムにて行
うこととしている。

他方、当該ネットワークに加入していない施設から、電子処方箋
管理サービスにアクセスがあった場合に備え、電子処方箋管理サー
ビスの運営主体は、アクセスした施設が医療機関・薬局であるかど
うかを適切に認証する仕組みを用意する必要がある。当面、認証の
方式は問わない。
(※1)電子処方箋を発行した医療機関と受け取る薬局が、それ
ぞれ異なるネットワークに加入している場合、それぞれのネッ
トワークの運営主体がそれぞれの医療機関と薬局を認証する方
法も考えられる。
(※2)医療保険のオンライン資格確認が本格運用されれば、支
払基金・国保中央会が提供する資格確認サービスにおいて保険
医療機関等を認証する仕組みが整備されることも考えられる。
(※3)医療従事者が患者宅などからモバイルPCやタブレット
を利用して電子処方箋管理サービスにアクセスする場合、その
所属する医療機関等のアクセスポイントに接続し、医療機関等
のノード(接続点)を経由して、電子処方箋管理サービスと接

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