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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (50 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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報閲覧編(医療機関等向け)」を参照すること。


ほか、地域包括ケアシステムを整備する中でそれぞれのサービ

電子処方箋管理サービスを利用した電子処方箋の情報通信の流

れ、システム構成、処方情報、調剤結果情報等については「電子
処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説
書【医療機関・薬局】」(厚生労働省医薬・生活衛生局)等を参
照すること。

スの機能にばらつきがでるのは望ましくないのではないか、


地域の医療機関や薬局が安心して電子処方箋を利用するため
の認証制度等の仕組みが必要ではないか、

といった更なる課題 が提示された。
また、処方箋の電子化のメリットである、患者が服用する薬剤
の重複を避け、一元的・継続的な服薬状況の効率的な把握に資する
観点からは、処方箋管理サービスは相互に連携し、全ての処方に関
して統一的に実施していくことが患者にとってメリットが大きいも
のと考えられる。
このため、電子処方箋を実際に普及していくためには、今後、
「1 本ガイドラインの趣旨」でも述べたとおり、更なる情報通信
技術の進展、マイナンバー制度のインフラを活用した医療保険のオ
ンライン資格確認の進捗などを踏まえ、システムの安全性の確保や
医療機関、薬局、電子処方箋管理サービスの運営主体間の標準化・
相互運用性の確保などについて、上記の諸課題等を念頭に置きつ
つ、普及のための具体的な方策を引き続き検討していく必要があ
る。

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