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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (13 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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と。
・ 紙の処方箋と同様、電子処方箋の使用期間以内に、薬局で調剤を受ける必要が
あること。
・ マイナンバーカードを保険証利用していない患者については、薬局で調剤を受
ける際、「引換番号」を伝達する必要があること。
・ 電子処方箋管理サービスに登録された電子処方箋の処方情報には、その処方箋
を発行した医師・歯科医師と調剤を行う薬局以外はアクセスができない。ただし、
トラブル及び障害発生時等には、そのトラブル対応のため支払基金の職員が処方
情報を閲覧する場合もあること。
・ 機器やネットワークのトラブル等で電子処方箋管理サービスが正常に機能しな
い場合、紙の処方箋に切り替えるなどの対応が必要となる可能性があること。
・ 医療機関・薬局での対応が不可能な場合には、医療機関で紙の処方箋を発行す
る場合もあること。
(5)電子処方箋管理サービスの実施機関の取組
電子処方箋管理サービスの運用は、何らかの不具合のために適切な調剤が実施で
きず、患者に必要な薬剤が交付されなければ、患者に不利益を及ぼす可能性もある。
したがって、以下についての取組を適切に実施するとともに、これらの情報を開示
することが必要である。
① システムの安全性の確保
支払基金は、
「オンライン資格確認等、レセプトのオンライン請求及び健康保
険組合に対する社会保険手続きに係る電子申請システムに係るセキュリティに
関するガイドライン」
(厚生労働省。以下「オンライン資格確認等に係るセキュ
リティに関するガイドライン」という。)を遵守して、システムの安全性を確保
するための対応を行う。
② 相互運用性の確保
支払基金は、患者の医療継続性の確保のために、電子処方箋管理サービスの
導入促進に協力するとともに、医療機関・薬局・電子処方箋管理サービスの関
係機関の相互運用性を確保しなければならない。
このため、電子処方箋管理サービスで取り扱うことのできる電子処方箋の形
式について、記録条件仕様書において明らかにし、常にこれを公開するものと
する。
③ 電子処方箋の運用に関する問合せ対応の実施
支払基金は、医療機関・薬局等からの問合せの対応の窓口を設置する。ホー
ムページ等により情報提供するだけでなく、いわゆるコールセンターの設置等
により、問合せ対応を実施する。
(6)ネットワーク回線のセキュリティ
電子処方箋の運用にあたっては、医師・歯科医師が作成した処方情報が、その情
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