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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (24 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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営主体間の相互運用性を確保する必要がある 。
(2)地域医療情報連携ネットワークとの連携

(2)地域医療情報連携ネットワークなどでの活用

電子処方箋の導入は、単に電子化だけを進めるのではなく、医

電子処方箋の導入は、単に電子化だけを進めるのではなく、医

師・歯科医師から薬局への調剤に必要な情報の提供(検査値、ア

師・歯科医師から薬局への調剤に必要な情報の提供(主病名や検

レルギー等の処方内容の照会への対応)と、薬局から医師・歯科

査値、アレルギー等の処方内容の照会への対応)と、薬局から医

医師への調剤結果の提供(処方内容の照会を踏まえた薬剤の変更

師・歯科医師への調剤の結果の提供(処方内容の照会を踏まえた

や後発品への変更等)により、現在、取り組まれている地域医療

薬剤の変更や後発品への変更等)により、現在、取り組まれてい

情報連携(専門職間の連携)やPHR(Personal Health Record)

る地域医療情報連携(専門職間の連携)やPHR(Personal Healt

等の促進につながるものである。

h Record)等の促進につながることが求められるため、既に医療
機関・薬局間で顔の見える関係が構築されていることが望まし
い。

例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報の

例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報の

電子的な連携が行われているため、電子処方箋管理サービスと連

電子的な連携が行われているため、ネットワークの運営主体にお

携することにより、医療機関と薬局との情報連携や患者自らによ

いて電子処方箋管理サービスを追加提供すれば、参加している医

る服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが期待される。

療機関と薬局では、比較的円滑に電子処方箋の導入が可能と考え
られる。
ネットワークに参加する医療機関や薬局が増えていくことで、
その地域では電子処方箋でのやりとりが一般的になり、電子版お
薬手帳等の活用と併せて、医療機関と薬局との情報連携や患者自
らによる服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが考えられ
る。

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