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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (34 ページ)
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出典情報 | 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》 |
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(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか否かで
判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定
義されているもののみを該当とする。
⑩
薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に応じ
⑫
薬局の薬剤師は、受信した「電子処方箋」について、必要に
応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上で、
し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。
調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。
⑪
て医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上で、調剤
薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必要事
⑬
薬局の薬剤師は、電子処方箋標準フォーマットに基づき、医
項を含め、調剤結果を作成する。その際、調剤結果に医師に必
師・歯科医師に確認した内容等の必要事項を含め、調剤結果を
ず伝えるべき情報が含まれているときは、当該情報に重要情報
作成する。
である旨のフラグを立てることができる。
⑫
(※)調剤結果を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基
前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処方箋
づき、「調剤結果」に、電子署名とタイムスタンプ付与を行
データを含めること。
う。この行為により、当該電子処方箋は「調剤済みの電子処方
(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が含まれ
箋」となる。
る調剤結果を受信することで、当該処方箋が調剤済みになった
と判断する。このため電子処方箋に基づき調剤する場合は、調
剤結果を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基づき、
電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送付する。電子処
方箋管理サービスはタイムスタンプを付与した上で調剤結果を
薬局に返却する。薬局では、当該調剤結果(参照した電子処方
箋が含まれ、かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプ
が付与された調剤結果)を「調剤済みの電子処方箋」として取
り扱うこと。
⑬
薬局は、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み電子処
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⑭
薬局は、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み電子処
判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定
義されているもののみを該当とする。
⑩
薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に応じ
⑫
薬局の薬剤師は、受信した「電子処方箋」について、必要に
応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上で、
し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。
調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。
⑪
て医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上で、調剤
薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必要事
⑬
薬局の薬剤師は、電子処方箋標準フォーマットに基づき、医
項を含め、調剤結果を作成する。その際、調剤結果に医師に必
師・歯科医師に確認した内容等の必要事項を含め、調剤結果を
ず伝えるべき情報が含まれているときは、当該情報に重要情報
作成する。
である旨のフラグを立てることができる。
⑫
(※)調剤結果を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基
前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処方箋
づき、「調剤結果」に、電子署名とタイムスタンプ付与を行
データを含めること。
う。この行為により、当該電子処方箋は「調剤済みの電子処方
(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が含まれ
箋」となる。
る調剤結果を受信することで、当該処方箋が調剤済みになった
と判断する。このため電子処方箋に基づき調剤する場合は、調
剤結果を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基づき、
電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送付する。電子処
方箋管理サービスはタイムスタンプを付与した上で調剤結果を
薬局に返却する。薬局では、当該調剤結果(参照した電子処方
箋が含まれ、かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプ
が付与された調剤結果)を「調剤済みの電子処方箋」として取
り扱うこと。
⑬
薬局は、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み電子処
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薬局は、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み電子処