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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (26 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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また、安全管理ガイドラインに基づき、電子処方箋への電子署

また、安全管理ガイドラインに基づき、電子処方箋への電子署

名には、タイムスタンプを付与する仕組みとする(※2)。

名には、タイムスタンプを付与する仕組みとする(※3)。

(※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人によ

(※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人によ

る電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定す

る電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定す

るとされている(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年

るとされている(電子署名及び認証業務に関する法律)。電子処

法律第102号))。電子処方箋への電子署名についても、医師、歯

方箋への電子署名についても、医師、歯科医師、薬剤師自らが行

科医師、薬剤師自らが行う必要がある。

う必要がある。
(※2)処方箋の電子化の実証事業(平成24・25年度別府市)
では、HPKIの電子署名による運用を行った。

(※2)安全管理ガイドラインでは、電子署名には、タイムス

(※3)安全管理ガイドラインでは、電子署名には、タイムス

タンプを付与するとしている。これは、タイムスタンプは、第三

タンプを付与するとしている。これは、タイムスタンプは、第三

者による検証が可能であり、タイムスタンプ時刻の以前に署名し

者による検証が可能であり、タイムスタンプ時刻の以前に署名し

たことを証明可能であることや、タイムスタンプ時刻の以後に電

たことを証明可能であることや、タイムスタンプ時刻の以後に電

子署名を含め文書の改変がないことを証明可能であるためであ

子署名を含め文書の改変がないことを証明可能であるためであ

る。

る。

(4)電子版お薬手帳等との連携等の確保

(4)電子版お薬手帳等との連携等の確保

処方箋の電子化は、医療機関・薬局の連携や処方内容の一元的・

処方箋の電子化は、医療機関や薬局の連携や処方内容の一元的・

継続的把握の効率化等に資するが、患者が電子化された処方や調剤

継続的把握の効率化等に資するが、患者が電子化された処方や調剤

の内容等を可視化して知り、活用するためには、マイナポータルや

の内容等を可視化して知り、活用するためには、電子版お薬手帳等

電子版お薬手帳等との連携等が不可欠である。このため、電子処方

との連携等が不可欠である。

箋の仕組みにより得られる処方・調剤情報はリアルタイムでマイナ

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