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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (31 ページ)
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出典情報 | 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》 |
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(※3)同一医療機関内の処方を重複とするか否かについては、
⑤
医療機関・薬局の判断に依ることとするため、システム事業者
医療機関は「電子処方箋」を電子処方箋管理サービスに送信
と相談する。
④
する。
(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガイドラ
医師・歯科医師は、③の情報を踏まえ、処方内容を確定さ
インに基づき、「電子処方箋」に電子署名とタイムスタンプ付
せ、電子処方箋を作成し、電子署名を付与し、電子処方箋管理
サービスに登録する。
与を行う。
(※2)医療機関では、処方箋を患者に交付する方法として、そ
(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガイドラ
の処方箋を電子化して電子処方箋管理サービスに登録すること
インに基づき、電子的に作成した処方箋情報に電子署名を行
について、患者の同意を得る。
う。タイムスタンプについては電子処方箋管理サービスにおい
(※3)電子処方箋の混乱を避けるため、当面の運用として、患
て付与するものとする。
者のかかりつけ薬剤師・薬局が電子処方箋に対応していない場
(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則として交
付の日を含めて4日以内であるが、長期の旅行等特殊の事情が
あると認められる場合は、延長も可能である。
⑤
合には、電子処方箋の発行を行わないことが望ましい。
⑥
電子処方箋管理サービスは、「アクセスコード」をキーにし
て、受信した「電子処方箋」を登録する。
医療機関は、電子処方箋管理サービスから、電子処方箋の控
(※1)電子処方箋管理サービスでは、登録された「電子処方
箋」の情報のうち、アクセスコードを除く処方情報は、処方箋
換番号」が記載されている。
を登録した医療機関以外は、可視化できない仕組みとする。
⑥
えの電子ファイル(PDF)の提供を受ける。当該控えに「引
医療機関は、患者に電子処方箋の控えを提供する。当該控え
(※2)電子処方箋管理サービスは、「電子処方箋」の使用期間
の手交方法は紙を想定しているが、患者が迅速にかつ簡便に確
が規定されている場合、その期間終了日を過ぎた時点で、使用
認できる方法であれば、具体的な手法は問わない。オンライン
期間が規定されていない場合、処方日から4日を過ぎた時点
診療等により紙による手交が困難なときは、オンライン診療ア
で、「無効」の状態にして取り出し禁止とし、別に定める期間
プリケーション等を活用し、当該控えを画面上に表示させる等
を過ぎた時点で廃棄する。
の対応を行う。
「別に定める期間」は、処方箋の使用期間を過ぎても、一定期
なお、「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考慮
間、システムの動作状況を検証できるように保持を求めるもの
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医療機関・薬局の判断に依ることとするため、システム事業者
医療機関は「電子処方箋」を電子処方箋管理サービスに送信
と相談する。
④
する。
(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガイドラ
医師・歯科医師は、③の情報を踏まえ、処方内容を確定さ
インに基づき、「電子処方箋」に電子署名とタイムスタンプ付
せ、電子処方箋を作成し、電子署名を付与し、電子処方箋管理
サービスに登録する。
与を行う。
(※2)医療機関では、処方箋を患者に交付する方法として、そ
(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガイドラ
の処方箋を電子化して電子処方箋管理サービスに登録すること
インに基づき、電子的に作成した処方箋情報に電子署名を行
について、患者の同意を得る。
う。タイムスタンプについては電子処方箋管理サービスにおい
(※3)電子処方箋の混乱を避けるため、当面の運用として、患
て付与するものとする。
者のかかりつけ薬剤師・薬局が電子処方箋に対応していない場
(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則として交
付の日を含めて4日以内であるが、長期の旅行等特殊の事情が
あると認められる場合は、延長も可能である。
⑤
合には、電子処方箋の発行を行わないことが望ましい。
⑥
電子処方箋管理サービスは、「アクセスコード」をキーにし
て、受信した「電子処方箋」を登録する。
医療機関は、電子処方箋管理サービスから、電子処方箋の控
(※1)電子処方箋管理サービスでは、登録された「電子処方
箋」の情報のうち、アクセスコードを除く処方情報は、処方箋
換番号」が記載されている。
を登録した医療機関以外は、可視化できない仕組みとする。
⑥
えの電子ファイル(PDF)の提供を受ける。当該控えに「引
医療機関は、患者に電子処方箋の控えを提供する。当該控え
(※2)電子処方箋管理サービスは、「電子処方箋」の使用期間
の手交方法は紙を想定しているが、患者が迅速にかつ簡便に確
が規定されている場合、その期間終了日を過ぎた時点で、使用
認できる方法であれば、具体的な手法は問わない。オンライン
期間が規定されていない場合、処方日から4日を過ぎた時点
診療等により紙による手交が困難なときは、オンライン診療ア
で、「無効」の状態にして取り出し禁止とし、別に定める期間
プリケーション等を活用し、当該控えを画面上に表示させる等
を過ぎた時点で廃棄する。
の対応を行う。
「別に定める期間」は、処方箋の使用期間を過ぎても、一定期
なお、「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考慮
間、システムの動作状況を検証できるように保持を求めるもの
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