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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (12 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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い、⑤及び⑥を繰り返す。最後の調剤の際は、患者に対して調剤が完了した旨
を伝えることに加え、薬局は調剤結果を電子処方箋管理サービスに送付する。
(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が含まれる調剤結果を
受信することで、当該処方箋が調剤済みになったと判断する。このため、
電子処方箋に基づき分割調剤をする場合は、最後の調剤結果を作成した薬
剤師は、安全管理ガイドラインに基づき、電子署名を行い、電子処方箋管
理サービスに送付する。電子処方箋管理サービスはタイムスタンプを付与
した上で調剤結果を薬局に返却する。薬局では、当該調剤結果(参照した
電子処方箋が含まれ、かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプが
付与された調剤結果)を「調剤済みの電子処方箋」として取り扱うこと。
⑧ 薬局は、⑦の(※)に示す調剤結果を調剤済み電子処方箋とする場合や、そ
のほかの方法を用いて、自ら調剤済み電子処方箋を作成することが可能である
が、いずれの場合であっても、安全管理ガイドラインに基づき、
「調剤済み電子
処方箋」を、適切に管理・保管する。
なお、医師の判断による分割調剤やリフィル処方箋については、電子処方箋の運
用開始時点で多様なケースを設定することによる混乱を避けるため、当面は紙の運
用とし、電子処方箋による運用は行わないこととしているが、今後、電子処方箋の
運用の実態を見定めながら、医師の判断による分割調剤やリフィル処方箋の電子処
方箋による対応を検討していく必要がある。
(4)患者への説明と理解を求める取組
電子処方箋管理サービスの運用を開始するにあたっては、医療機関・薬局におい
て、患者に対し適切に電子処方箋の内容や利点等を説明できるよう、厚生労働省か
ら説明用のリーフレット等の資料を提供することとしている。あわせて、医師、歯
科医師や薬剤師等が当該運用の理解を深められるよう、説明動画の配信を行うこと
としている。医療機関・薬局では、これらも活用しつつ、患者に対して電子処方箋
管理サービスの運用への理解に努めることが重要である。
患者が自由に調剤を受ける薬局を選択できるよう、厚生労働省において電子処方
箋に対応した薬局をホームページに掲載する予定であり、厚生労働省から提供する
ポスター等に当該ホームページへのリンクを明記するので、当該ポスターを待合室
等に掲示するなどの対応が必要となる。
また、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保
護法」という。
)との関係については、地域における医療及び介護の総合的な確保の
促進に関する法律(平成元年法律第 64 号)第 12 条の2等に電子処方箋の情報の流
れが規定されており、個人情報保護法第 27 条第1号の「法令に基づく場合」に該当
するものとして個人データの第三者提供に際して本人の同意を得る必要は無い。
以上を踏まえ、患者の理解の程度に応じて、以下の点について、患者に補足的に
説明する事が望ましい。
・ 電子処方箋の発行を選択した場合、電子処方箋対応の薬局に行く必要があるこ
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