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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (33 ページ)
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出典情報 | 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》 |
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患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていない場
合は上記の対応が原則としてできないことから、個人ごとの被
を「調剤中」の状態にする。
(※)電子処方箋管理サービスの運営主体は、要求者が薬局であ
保険者記号・番号等及び引換番号により当該患者に係る電子処
ることを確認する。
方箋を要求する。処方箋情報ごとに引換番号が付与されている
ため、処方箋ごとに要求操作を行う必要がある。その際、処
方・調剤情報の参照に関する個人同意は顔認証付きカードリー
ダにおいてのみ取得できる運用としており、口頭等で同意取得
したからといって参照できることにはならないことに留意する
必要がある。
⑧
電子処方箋管理サービスは、電子処方箋を薬局に送信する。
⑨
薬局の薬剤師は、処方内容が適切であるか確認するために、
⑪
電子処方箋管理サービスは、「電子処方箋」を薬局に送信す
る。
処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)及び重複投
(※)「調剤中」の状態にするのと「送信」のタイミングは同時
薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にかかわらず可能)
とする。送信後は、別に定める期間(⑥と同じ)処方の情報を
を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が得られていない場
保持した上で廃棄する。
合は、重複投薬又は併用禁忌の有無については、該当する医薬
品の重複・禁忌という事象のみを表示するに留め、重複等の対
象となった薬剤名称や医療機関・薬局の名称等は表示しない。
(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、服用期間の
算定が可能な医薬品(例えば14日分処方された内服薬)につ
いては当該期間を、服用期間の算定が不可能な医薬品(例えば
外用や頓服)については一律14日間を服用期間とし、服用期
間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方又は調剤さ
れそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
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合は上記の対応が原則としてできないことから、個人ごとの被
を「調剤中」の状態にする。
(※)電子処方箋管理サービスの運営主体は、要求者が薬局であ
保険者記号・番号等及び引換番号により当該患者に係る電子処
ることを確認する。
方箋を要求する。処方箋情報ごとに引換番号が付与されている
ため、処方箋ごとに要求操作を行う必要がある。その際、処
方・調剤情報の参照に関する個人同意は顔認証付きカードリー
ダにおいてのみ取得できる運用としており、口頭等で同意取得
したからといって参照できることにはならないことに留意する
必要がある。
⑧
電子処方箋管理サービスは、電子処方箋を薬局に送信する。
⑨
薬局の薬剤師は、処方内容が適切であるか確認するために、
⑪
電子処方箋管理サービスは、「電子処方箋」を薬局に送信す
る。
処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)及び重複投
(※)「調剤中」の状態にするのと「送信」のタイミングは同時
薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にかかわらず可能)
とする。送信後は、別に定める期間(⑥と同じ)処方の情報を
を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が得られていない場
保持した上で廃棄する。
合は、重複投薬又は併用禁忌の有無については、該当する医薬
品の重複・禁忌という事象のみを表示するに留め、重複等の対
象となった薬剤名称や医療機関・薬局の名称等は表示しない。
(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、服用期間の
算定が可能な医薬品(例えば14日分処方された内服薬)につ
いては当該期間を、服用期間の算定が不可能な医薬品(例えば
外用や頓服)については一律14日間を服用期間とし、服用期
間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方又は調剤さ
れそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
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