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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (40 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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る医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律

る電子処方箋管理サービスを利用しています」と記載するなど、処

第64号)第12条の2等に電子処方箋の情報の流れが規定されてお

方箋を電子化して電子処方箋管理サービスに登録することについ

り、個人情報保護法第27条第1号の「法令に基づく場合」に該当

て、患者の同意を得るとともに、以下の点についても、患者に説明

するものとして個人データの第三者提供に際して本人の同意を得る

する必要がある。

必要は無い。
以上を踏まえ、患者の理解の程度に応じて、以下の点について、
患者に補足的に説明する事が望ましい。
・ 電子処方箋の発行を選択した場合、電子処方箋対応の薬局に
行く必要があること。


紙の処方箋と同様、電子処方箋の使用期間以内に、薬局で調

・ 紙の処方箋と同様、電子処方箋の使用期間以内に、薬局で調

剤を受ける必要があること。


剤を受ける必要がある。

マイナンバーカードを保険証利用していない患者について



は、薬局で調剤を受ける際、「引換番号」を伝達する必要があ

患者は、薬局で調剤を受ける際、「アクセスコード」に加え
て、「確認番号」を提示する必要がある。

ること。


電子処方箋管理サービスに登録された電子処方箋の処方情報



電子処方箋管理サービスに登録された電子処方箋の処方の情

には、その処方箋を発行した医師・歯科医師と調剤を行う薬局

報には、その処方箋を発行した医師・歯科医師と調剤を行う薬

以外はアクセスができない。ただし、トラブル及び障害発生時

局以外はアクセスができず、電子処方箋管理サービスの運営主

等には、そのトラブル対応のため支払基金の職員が処方情報を

体の職員も処方情報を知ることはない。

閲覧する場合もあること。


機器やネットワークのトラブル等で電子処方箋管理サービス



が正常に機能しない場合、紙の処方箋に切り替えるなどの対応

機器やネットワークのトラブル等で電子処方箋管理サービス
が正常に機能しない場合、医薬品を受け取れない可能性がある

が必要となる可能性があること。


医療機関・薬局での対応が不可能な場合には、医療機関で紙

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医療機関や薬局での対応が不可能な場合には、医療機関で紙