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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (40 ページ)
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出典情報 | 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》 |
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る医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律
る電子処方箋管理サービスを利用しています」と記載するなど、処
第64号)第12条の2等に電子処方箋の情報の流れが規定されてお
方箋を電子化して電子処方箋管理サービスに登録することについ
り、個人情報保護法第27条第1号の「法令に基づく場合」に該当
て、患者の同意を得るとともに、以下の点についても、患者に説明
するものとして個人データの第三者提供に際して本人の同意を得る
する必要がある。
必要は無い。
以上を踏まえ、患者の理解の程度に応じて、以下の点について、
患者に補足的に説明する事が望ましい。
・ 電子処方箋の発行を選択した場合、電子処方箋対応の薬局に
行く必要があること。
・
紙の処方箋と同様、電子処方箋の使用期間以内に、薬局で調
・ 紙の処方箋と同様、電子処方箋の使用期間以内に、薬局で調
剤を受ける必要があること。
・
剤を受ける必要がある。
マイナンバーカードを保険証利用していない患者について
・
は、薬局で調剤を受ける際、「引換番号」を伝達する必要があ
患者は、薬局で調剤を受ける際、「アクセスコード」に加え
て、「確認番号」を提示する必要がある。
ること。
・
電子処方箋管理サービスに登録された電子処方箋の処方情報
・
電子処方箋管理サービスに登録された電子処方箋の処方の情
には、その処方箋を発行した医師・歯科医師と調剤を行う薬局
報には、その処方箋を発行した医師・歯科医師と調剤を行う薬
以外はアクセスができない。ただし、トラブル及び障害発生時
局以外はアクセスができず、電子処方箋管理サービスの運営主
等には、そのトラブル対応のため支払基金の職員が処方情報を
体の職員も処方情報を知ることはない。
閲覧する場合もあること。
・
機器やネットワークのトラブル等で電子処方箋管理サービス
・
が正常に機能しない場合、紙の処方箋に切り替えるなどの対応
機器やネットワークのトラブル等で電子処方箋管理サービス
が正常に機能しない場合、医薬品を受け取れない可能性がある
が必要となる可能性があること。
・
医療機関・薬局での対応が不可能な場合には、医療機関で紙
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・
医療機関や薬局での対応が不可能な場合には、医療機関で紙
る電子処方箋管理サービスを利用しています」と記載するなど、処
第64号)第12条の2等に電子処方箋の情報の流れが規定されてお
方箋を電子化して電子処方箋管理サービスに登録することについ
り、個人情報保護法第27条第1号の「法令に基づく場合」に該当
て、患者の同意を得るとともに、以下の点についても、患者に説明
するものとして個人データの第三者提供に際して本人の同意を得る
する必要がある。
必要は無い。
以上を踏まえ、患者の理解の程度に応じて、以下の点について、
患者に補足的に説明する事が望ましい。
・ 電子処方箋の発行を選択した場合、電子処方箋対応の薬局に
行く必要があること。
・
紙の処方箋と同様、電子処方箋の使用期間以内に、薬局で調
・ 紙の処方箋と同様、電子処方箋の使用期間以内に、薬局で調
剤を受ける必要があること。
・
剤を受ける必要がある。
マイナンバーカードを保険証利用していない患者について
・
は、薬局で調剤を受ける際、「引換番号」を伝達する必要があ
患者は、薬局で調剤を受ける際、「アクセスコード」に加え
て、「確認番号」を提示する必要がある。
ること。
・
電子処方箋管理サービスに登録された電子処方箋の処方情報
・
電子処方箋管理サービスに登録された電子処方箋の処方の情
には、その処方箋を発行した医師・歯科医師と調剤を行う薬局
報には、その処方箋を発行した医師・歯科医師と調剤を行う薬
以外はアクセスができない。ただし、トラブル及び障害発生時
局以外はアクセスができず、電子処方箋管理サービスの運営主
等には、そのトラブル対応のため支払基金の職員が処方情報を
体の職員も処方情報を知ることはない。
閲覧する場合もあること。
・
機器やネットワークのトラブル等で電子処方箋管理サービス
・
が正常に機能しない場合、紙の処方箋に切り替えるなどの対応
機器やネットワークのトラブル等で電子処方箋管理サービス
が正常に機能しない場合、医薬品を受け取れない可能性がある
が必要となる可能性があること。
・
医療機関・薬局での対応が不可能な場合には、医療機関で紙
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医療機関や薬局での対応が不可能な場合には、医療機関で紙