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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (21 ページ)
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出典情報 | 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》 |
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送付をより簡便に行うことができるようになり、薬局での待ち
とが期待される。
時間が短縮されることが期待される。
②
薬局が患者に調剤した情報を電子的に提供し、電子的に保
②
薬局が患者に調剤した情報を電子的に提供し、患者自らが実
存・蓄積することで、患者自らが実際に調剤された情報をマイ
際に調剤された情報を電子的に保存・蓄積し、服薬情報の履歴
ナポータル等を通じて閲覧できる。
を管理できる。
③
電子版お薬手帳等との連携等によって、患者等が自ら保存・
③
電子版お薬手帳等との連携等によって、患者等が自ら保存・
蓄積した調剤の情報を、他の医療機関等に自らの意思で提示す
蓄積した調剤の情報を、他の医療機関等に自らの意思で提示す
ることが、紙媒体よりも容易になる。生活習慣病など比較的長
ることが、紙媒体よりも容易になる。生活習慣病など比較的長
期にわたって治療が必要な疾病では、生活環境の変化などによ
期にわたって治療が必要な疾病では、生活環境の変化などによ
り医療機関・薬局を変更した場合でも、診療の継続性の確保が
り医療機関や薬局を変更した場合でも、診療の継続性の確保が
容易になる。
容易になる。
④
医療機関・薬局において、重複投薬等チェック機能を活用す
④
患者が公共性のある機関(自治体等)に情報を預ける等の方
ることにより、患者に対する不必要な処方・調剤や併用禁忌に
法により、例えば、在宅医療、救急医療及び災害時に、医療関
よる有害事象を事前に避けることができる。
係者が患者の服用している薬剤を知ることが可能となる。
⑤
救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参照で
きる仕組みを構築することにより、医療関係者が患者の服用し
ている薬剤を知ることが可能となる。
3
電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方
3
電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方は、以下のと
電子処方箋の運用の基本的な考え方
本ガイドラインにおける電子処方箋の運用の基本的な考え方
おりである。
は、以下のとおりである。
(1)電子処方箋管理サービスの運用の仕組み
(1)電子処方箋の運用の仕組み
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とが期待される。
時間が短縮されることが期待される。
②
薬局が患者に調剤した情報を電子的に提供し、電子的に保
②
薬局が患者に調剤した情報を電子的に提供し、患者自らが実
存・蓄積することで、患者自らが実際に調剤された情報をマイ
際に調剤された情報を電子的に保存・蓄積し、服薬情報の履歴
ナポータル等を通じて閲覧できる。
を管理できる。
③
電子版お薬手帳等との連携等によって、患者等が自ら保存・
③
電子版お薬手帳等との連携等によって、患者等が自ら保存・
蓄積した調剤の情報を、他の医療機関等に自らの意思で提示す
蓄積した調剤の情報を、他の医療機関等に自らの意思で提示す
ることが、紙媒体よりも容易になる。生活習慣病など比較的長
ることが、紙媒体よりも容易になる。生活習慣病など比較的長
期にわたって治療が必要な疾病では、生活環境の変化などによ
期にわたって治療が必要な疾病では、生活環境の変化などによ
り医療機関・薬局を変更した場合でも、診療の継続性の確保が
り医療機関や薬局を変更した場合でも、診療の継続性の確保が
容易になる。
容易になる。
④
医療機関・薬局において、重複投薬等チェック機能を活用す
④
患者が公共性のある機関(自治体等)に情報を預ける等の方
ることにより、患者に対する不必要な処方・調剤や併用禁忌に
法により、例えば、在宅医療、救急医療及び災害時に、医療関
よる有害事象を事前に避けることができる。
係者が患者の服用している薬剤を知ることが可能となる。
⑤
救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参照で
きる仕組みを構築することにより、医療関係者が患者の服用し
ている薬剤を知ることが可能となる。
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電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方
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電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方は、以下のと
電子処方箋の運用の基本的な考え方
本ガイドラインにおける電子処方箋の運用の基本的な考え方
おりである。
は、以下のとおりである。
(1)電子処方箋管理サービスの運用の仕組み
(1)電子処方箋の運用の仕組み
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