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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (25 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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(3)電子署名の活用

(3)電子署名の活用

医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年

医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年

齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診

齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診

療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押

療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押

印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医

印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医

師法施行規則第20条)。

師法施行規則第20条)。

また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨

また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨

(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年

(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年

月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師

月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師

法第26条)。

法第26条)。

この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・

この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・

歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方

歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方

箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・

箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・

歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ

歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ

の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・

の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・

歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ

歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ

り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。

り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。

そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子

そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子

署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認

署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認

(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いることが必要

(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いることが必要

である。これを満たすために、電子処方箋に付与する電子署名

である。これを満たすために、電子処方箋に付与する電子署名

は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署名とする

は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署名とする

(※1)。

(※1・※2)。

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