よむ、つかう、まなぶ。
電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (25 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(3)電子署名の活用
(3)電子署名の活用
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年
齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診
齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診
療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押
療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押
印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医
印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医
師法施行規則第20条)。
師法施行規則第20条)。
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年
月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師
月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師
法第26条)。
法第26条)。
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・
歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方
歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方
箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・
箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・
歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ
歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ
の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・
の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・
歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ
歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ
り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。
り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。
そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子
そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子
署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認
署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認
(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いることが必要
(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いることが必要
である。これを満たすために、電子処方箋に付与する電子署名
である。これを満たすために、電子処方箋に付与する電子署名
は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署名とする
は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署名とする
(※1)。
(※1・※2)。
9/34
(3)電子署名の活用
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年
齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診
齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診
療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押
療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押
印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医
印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医
師法施行規則第20条)。
師法施行規則第20条)。
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年
月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師
月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師
法第26条)。
法第26条)。
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・
歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方
歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方
箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・
箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・
歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ
歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ
の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・
の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・
歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ
歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ
り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。
り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。
そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子
そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子
署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認
署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認
(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いることが必要
(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いることが必要
である。これを満たすために、電子処方箋に付与する電子署名
である。これを満たすために、電子処方箋に付与する電子署名
は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署名とする
は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署名とする
(※1)。
(※1・※2)。
9/34