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参考資料5 薬学実務実習に関するガイドライン (14 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/058/gijiroku/1411266_00003.html
出典情報 薬学実務実習に関する連絡会議(第14回 12/27)《文部科学省》
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いは認定指導薬剤師が実施する。価値判断の結果については、責任薬剤師が確認後、実習
生及び実習生担当教員と共有する。意志決定について、フィードバックは、適宜、責任薬
剤師あるいは認定指導薬剤師が実施する。合否に関わる成績の決定は、責任薬剤師又は認
定指導薬剤師からの価値判断の結果を参考に、大学において行う。
(評価の共有と管理)
上記のような評価における実施体制、評価方法及び評価基準は、実施計画書に記載し、
実習生、実習施設及び大学において共有する。評価における測定、価値判断及び意志決定、
これらに基づくフィードバックの内容等は実務実習記録に記載し、実習生、実習施設及び
大学において共有する。成績については、実習生、実習施設と共有化し、大学で適正に管
理する。
3)大学、指導薬剤師、実習施設の評価
大学は実習を統括する学内委員会等において、実施計画書及び実務実習記録を定期的に
精査することにより、実習の進捗、指導薬剤師の指導、実習生の履修、実習担当教員の指
導の状況を把握する。改善を要する事項がある場合には、適宜、実習施設、指導薬剤師あ
るいは実習担当教員に対して改善策の申入れあるいは改善に向けた協議を行い、実習の質
向上や指導能力の向上を推進する。大学は、改善を要する事項について、経緯、具体的な
改善策、その結果等を記載した改善記録を作成する。
薬学教育協議会は、地域関連団体とも連携し、実習終了時に大学、実習施設に対し実習
に関する調査を実施する。さらに、双方からの調査の結果、実習生からの意見や感想も確
認の上、明らかに不備があると思われる場合は、各大学の実習を統括する学内委員会の責
任者あるいは施設の責任薬剤師に通達し、改善を依頼する。
大学及び薬学教育協議会で実習終了時に行った確認・調査結果と申入れ、協議あるいは
通達の内容、さらにはその改善記録は、大学、薬学教育協議会、実習施設等で共有して適
切に管理する。それは、薬学部臨床教育の質を担保する上でも重要である。

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