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参考資料5 薬学実務実習に関するガイドライン (7 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/058/gijiroku/1411266_00003.html
出典情報 薬学実務実習に関する連絡会議(第14回 12/27)《文部科学省》
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基準は確実に担保する。各大学の学習方法や学生の修得度合等を考慮して、「前)」の
SBOを実習開始前に十分達成できるよう時間配分を適宜検討する。
病院、薬局の実習期間は連続性のある 22 週間とし、各施設 11 週間を原則とする(各実
習施設での実習期間と次の実習期間の間に2週間から4週間程度の準備とふりかえり期
間を設定する)が、大学が主導し病院-薬局が連携して更に学習効果の高い方略や期間等
を検討し実習を進めることも可能である(ただし、22 週間を下回らないこと。)
。この場合、
別添1を踏まえ大学が具体的な実習期間を設定し、実習施設、関係団体との十分な協議の
上で決定する。
3)実習施設の要件
実習施設が実習実施にふさわしい施設であるかどうかは、本ガイドラインに準拠して薬
学教育協議会が示す施設要件を基に、調整機構で確認、公表を行う。大学は上記の「施設
要件」に基づき、実習を行う施設が要件を満たしているか事前に確認する。また、各施設
では、実習生を受け入れる際は要件を満たしていることを再確認し、要件を満たしていな
いことが判明した場合は調整機構に速やかに報告する。施設要件についても本ガイドライ
ンの改訂に合わせて見直しを行っていく。
3.大学への指針
大学は、実習を行う学生に対して、実習施設での円滑で学習効果の高い実習を行うため、
入学時から医療人としての心構えや望ましい態度について教授・指導する責務を負う。そ
の上で、大学は、臨床準備教育だけでなく、実習においても学生が修得すべき内容とその
進め方について十分に検討し、実習施設と綿密な事前打合せを行う必要がある。また、病
院、薬局が連続した実習を進めるために、先行した実習における学生の目標到達度が次の
実習施設においても共有され、実習指導に反映されるよう大学が関与すべきである。その
ふかん

ためには、学生に対して実習全体を俯瞰した適切な評価を行う必要がある。
1)実習実施に際し準備すべきこと
(教員の臨床教育に対する意識の共有)
6年制薬学教育の水準の維持・向上や実習施設との連携の鍵を握るのは個々の薬学部教
員である。
「基本的な資質」を備えた学生を社会に送り出す責務があることを、薬学部全
教員が共通認識として持つ必要があり、そのための研修等を実施するなどして意識の向上
を図るべきである。特に、学生の「基本的な資質」を磨くためには、質の高い実習の実現
が必須であるとの共通認識の定着が求められる。
(学生に関する情報の収集及び管理体制の整備)
学生の入学時からの情報を収集し一元的に管理する体制を整備するとともに、学生を実
習施設へ送り出す際に適切な連携や学生指導を行えるよう、当該学生の生活態度や体調な

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