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参考資料3 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会報告書 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30725.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会(第8回 2/2)《厚生労働省》 |
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第8回 NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会
参考
令和5年2月2日
資料3
3 母体血清マーカー検査に関する見解について
〇 平成 10(1998)年に厚生科学審議会先端医療技術評価部会に設置された
出生前診断に関する専門委員会においては、ノーマライゼーションの理念を
踏まえ諸問題の検討が行われ、「母体血清マーカー検査に関する見解」(平
成 11(1999)年6月報告)がとりまとめられた。この報告の中では、母体血清マ
ーカー検査について、次の①のような基本的考え方を示し、検査を実施する
にあたっては医師に②の説明を、検査を希望する妊婦又は妊婦本人及びそ
の配偶者に対し行うことを求めている。
① 母体血清マーカー検査への対応の基本的考え方
「本検査には、(1)妊婦が検査の内容や結果について十分な認識を持た
ずに検査が行われる傾向があること、(2)確率で示された検査結果に対
し妊婦が誤解したり不安を感じること、(3)胎児の疾患の発見を目的とし
たマススクリーニング検査として行われる懸念があることといった特性や
問題点があり、さらに、現在、我が国においては、専門的なカウンセリン
グの体制が十分でないことを踏まえると、医師が妊婦に対して、本検査
の情報を積極的に知らせる必要はない。また、医師は本検査を勧める
べきではなく、企業等が本検査を勧める文書などを作成・配布すること
は望ましくない。」
② 母体血清マーカー検査を行うにあたっての説明
「生まれてくる子どもは誰でも先天異常などの障害をもつ可能性があり、
また、障害をもって生まれた場合でも様々な成長発達をする可能性が
あることについての説明。
1) 障害をもつ可能性は様々であり、生まれる前に原因のあった(先天
的な)ものだけでなく、後天的な障害の可能性を忘れてはならないこと
2) 障害はその子どもの個性の一側面でしかなく、障害という側面だけ
から子どもをみることは誤りであること
3) 障害の有無やその程度と本人及び家族の幸、不幸は本質的には
関連がないこと」
〇 「Ⅲ 出生前検査を取り巻く状況」で述べたとおり、この 20 年間で、出生前検
査を取り巻く状況は大きく変化した。本専門委員会では、次に述べる「Ⅴ 妊
婦が出生前検査を受検する理由等」も踏まえ、上記①のような妊婦とそのパー
トナーへの情報提供の在り方については、再検討の必要性があるとの共通認
識に至った。一方、②で求められている説明内容については、現在でも、出生
前検査の説明において重要な事項であることが再確認された。
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参考
令和5年2月2日
資料3
3 母体血清マーカー検査に関する見解について
〇 平成 10(1998)年に厚生科学審議会先端医療技術評価部会に設置された
出生前診断に関する専門委員会においては、ノーマライゼーションの理念を
踏まえ諸問題の検討が行われ、「母体血清マーカー検査に関する見解」(平
成 11(1999)年6月報告)がとりまとめられた。この報告の中では、母体血清マ
ーカー検査について、次の①のような基本的考え方を示し、検査を実施する
にあたっては医師に②の説明を、検査を希望する妊婦又は妊婦本人及びそ
の配偶者に対し行うことを求めている。
① 母体血清マーカー検査への対応の基本的考え方
「本検査には、(1)妊婦が検査の内容や結果について十分な認識を持た
ずに検査が行われる傾向があること、(2)確率で示された検査結果に対
し妊婦が誤解したり不安を感じること、(3)胎児の疾患の発見を目的とし
たマススクリーニング検査として行われる懸念があることといった特性や
問題点があり、さらに、現在、我が国においては、専門的なカウンセリン
グの体制が十分でないことを踏まえると、医師が妊婦に対して、本検査
の情報を積極的に知らせる必要はない。また、医師は本検査を勧める
べきではなく、企業等が本検査を勧める文書などを作成・配布すること
は望ましくない。」
② 母体血清マーカー検査を行うにあたっての説明
「生まれてくる子どもは誰でも先天異常などの障害をもつ可能性があり、
また、障害をもって生まれた場合でも様々な成長発達をする可能性が
あることについての説明。
1) 障害をもつ可能性は様々であり、生まれる前に原因のあった(先天
的な)ものだけでなく、後天的な障害の可能性を忘れてはならないこと
2) 障害はその子どもの個性の一側面でしかなく、障害という側面だけ
から子どもをみることは誤りであること
3) 障害の有無やその程度と本人及び家族の幸、不幸は本質的には
関連がないこと」
〇 「Ⅲ 出生前検査を取り巻く状況」で述べたとおり、この 20 年間で、出生前検
査を取り巻く状況は大きく変化した。本専門委員会では、次に述べる「Ⅴ 妊
婦が出生前検査を受検する理由等」も踏まえ、上記①のような妊婦とそのパー
トナーへの情報提供の在り方については、再検討の必要性があるとの共通認
識に至った。一方、②で求められている説明内容については、現在でも、出生
前検査の説明において重要な事項であることが再確認された。
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