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参考資料3 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会報告書 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30725.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会(第8回 2/2)《厚生労働省》
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第8回 NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会

参考

令和5年2月2日

資料3

Ⅷ 医療、福祉等のサポート体制
〇 「Ⅵ 出生前検査についての基本的考え方」⑧で述べた胎児に先天性疾患等
が見つかった場合のサポート体制については、次のような考え方に基づき、整
備・充実等を図ることが必要である。
(サポート体制に係る現状・課題)
〇 出生前検査によって、胎児に先天性疾患等があることが判明した場合
に、妊婦及びそのパートナーが産み育てることを躊躇する原因の一つと
して、障害児・者の養育や生活に関する情報が必ずしも十分得られてい
ない中で漠然とした不安を抱き、たとえ産んだとしても、子育てを行うにあ
たって医療や福祉のサポートが得られるかどうか分からないという不安を
抱いてしまうことが挙げられる。
〇 近年、障害福祉サービス等の障害児・者支援に係る行政施策の充実が
図られ、障害のある子ども達の幸せのため、医療、福祉、教育の関係者
や当事者によって努力が重ねられており、障害のある子どもを育てること
が親の人生にとってプラスになるとポジティブに捉える保護者も少なくな
い。一方で、障害児・者についての理解が不十分であるという社会状況も
あり、社会の構造上の問題として、ノーマライゼーションの実現に取り組
む必要性が、今なお重要かつ喫緊の課題であり続けている。
〇 出生前検査を巡る倫理的・社会的課題や懸念の払しょくのためにも、多
様性が尊重される社会の実現が望まれるが、そのためには、障害をもつ
子ども達の暮らしぶりや成長過程、家族との関わりや育児の状況等に関
する当事者の実経験に基づいた情報が国民の間に浸透していくことが重
要である。
〇 現在の母子保健法(昭和 40(1965)年法律第 141 号)における地方自
治体の役割については、市町村は、母子保健行政の実施主体として、母
子健康手帳の交付、妊産婦に対する健康診査、乳幼児健康診査、妊産
婦と乳幼児の訪問指導等を実施している。また、都道府県は、市町村が
行う母子保健に関する事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を
行い、保健所による技術的事項についての指導、助言、市町村に対する
必要な技術的援助を行う役割を担っている。しかし、市町村・都道府県と
もに、出生前検査に関する情報提供や相談支援、出生前からの障害福
祉行政との連携等を実施する体制は十分でない。
(市町村・都道府県における情報提供・相談支援等)
〇 今後は、妊娠・出産・子育て全般に関わる包括的な支援の一環として、
市町村の母子保健窓口、子育て世代包括支援センター等において、出
生前検査について関わることが求められる。妊婦等から質問や相談を受

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