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参考資料3 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会報告書 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30725.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会(第8回 2/2)《厚生労働省》
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第8回 NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会

参考

令和5年2月2日

資料3

ち、自分の身体への健康意識を高めること(プレコンセプションケア)に関す
る事項」について、若年層に対して、包括的な教育・普及啓発を実施すると
ともに、相談体制を整備することが記載されている。
○ 今後、プレコンセプションケア等に関する施策を行政が実施する際には、遺
伝学的多様性尊重の理念や、若年層への出生前検査を含めた妊娠・出産・
育児に関する啓発等についても対応が必要である。
6 生殖に係る生命倫理問題の包括的・継続的審議の場の必要性
○ 現在、科学技術の発展は目覚ましく、特にライフサイエンス研究は社会の理
解や受容の水準をはるかに超えるスピードで発展していて、様々な倫理的・社
会的課題への対応を迫られている。本専門委員会において検討を行ってきた
出生前検査だけではなく、着床前検査や第三者の配偶子提供や代理母によ
る生殖補助医療、配偶子の凍結、生殖細胞へのゲノム編集など、出生前検査
と同様の倫理的・社会的課題を内包する生殖関連技術は数多く存在する。
○ 諸外国においては、これらの生殖関連技術に係る倫理的・社会的課題につ
いて包括的に審議する公的機関が設置されている例が見受けられるが、我が
国ではこのような機関は存在せず、個々の問題に対してアドホックに議論され
てきたのが実状である。
○ 今後もライフサイエンス研究の発展が予想される中、我が国においても、生
殖関連技術に係る倫理的・社会的課題を包括的かつ継続的に審議する場を
設けることについての検討は喫緊の課題である。
○ なお、令和2(2020)年 12 月に制定された「生殖補助医療の提供等及びこれ
により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」附則第3条
においては、生殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方等について、
おおむね二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の
措置その他の必要な措置が講ぜられるものとされており、その検討状況につ
いても注視する必要がある。

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