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参考資料3 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会報告書 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30725.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会(第8回 2/2)《厚生労働省》
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第8回 NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会

参考

令和5年2月2日

資料3

NIPT に係る検査分析機関(衛生検査所)の認証基準の策定と認証制度の運
用等を行う。
○ 運営機構はその運用状況等について、本専門委員会に対し定期的に報告
を行う。また、運営機構の運用に当たって、課題が生じた場合には、速やかに
厚生労働省及び本専門委員会に報告し、本専門委員会において対応方策等
について検討を行うこととする。
3 運営機構の具体的業務
〇 運営機構においては、本報告書における「Ⅵ 出生前検査についての基本
的考え方」「Ⅶ 出生前検査に関する妊婦等への情報提供」「Ⅷ 医療、福祉
等のサポート体制」で記載された方針を遵守し、業務を実施する。
⑴ 出生前検査に係る国民への情報提供
〇 ホームページ等で、出生前検査に係る次の事項について国民への情
報提供を行う。
・ 各出生前検査に関する正確な情報
・ 出生前検査の対象疾患に係る自然史等の医学的情報
・ 障害を持つ子どもの子育て・くらし等に関する当事者の実経験に基づ
いた情報
・ 行政や医療機関、福祉施設等で提供される医療・福祉等のサポート
体制に関する情報
・ NIPT に関する実施医療機関や検査分析機関の認証制度や認証を受
けた機関に関する情報
○ ⑵、⑶の認証制度は NIPT を対象とするが、⑴の情報提供は、NIPT の
みならず各出生前検査について幅広く情報提供を行うこととする。
⑵ NIPT に係る実施医療機関の認証基準の策定と認証制度の運用
〇 認証制度の運用については、実施医療機関を、その担う役割に応じ、
NIPT 認証拠点施設及び NIPT 認証連携施設に分類し、医療機関からの
申請を受けた上で、運営機構において定めた認証基準に則って、審査、
認証を行う。NIPT 認証拠点施設および NIPT 認証連携施設は、施設に
おける検査実績を定期的に運営機構に対し報告する。運営機構は検査
実績の集計および実施状況の評価を行い、必要に応じ、認証基準を改
訂する。
〇 NIPT 認証拠点施設は、様々な専門職が在籍する周産期医療機関を想
定し、
・ 出生前検査に係る情報提供の実施
・ 出生前検査に係る遺伝カウンセリング・相談支援の実施

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