よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会報告書 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30725.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会(第8回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第8回 NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会
参考
令和5年2月2日
資料3
Ⅹ NIPT に係る新たな認証制度
1 NIPT への対応の経緯と新たな認証制度について
〇 NIPT については、「Ⅱ 出生前検査の種類」で述べたとおり、平成 25(2013)
年3月に、日本産科婦人科学会が平成 25 年指針を決定し、これを公表すると
ともに、日本医学会、日本産科婦人科学会、日本人類遺伝学会、日本医師会、
日本産婦人科医会の関係5団体が、共同して認定制度を運用することを含む
共同声明を発表し、当該認定制度のもとで NIPT が実施されてきた。
〇 しかし、平成 28(2016)年頃から、5団体による認定制度による認定を受けて
いない医療機関が NIPT を実施している事例が散見されるようになったことか
ら、日本産科婦人科学会は、令和元(2019)年6月及び令和2(2020)年6月に、
指針の改定を行った。当該指針においては、関係5団体による認定制度の運
営でなく、日本産科婦人科学会の理事会内に審査委員会を設け、実施施設
の認定・登録を行う方針が示されている。
〇 単一の学術団体において、指針を策定し、認定制度を運用することについ
ては、学会の自律性が保たれるというメリットがある一方で、学会員以外の医療
関係者に対する拘束力や影響力を欠くというデメリットがある。また、学会員以
外の関係者の意見が反映されづらいという課題があり、より多くの関係者を含
めて、今後の対応の在り方を検討する必要が生じた。このため、令和元(2019)
年 10 月より NIPTWG において NIPT の実態調査を行った上で、令和2(2020)
年 10 月には本専門委員会が設置され、NIPT への対応の在り方を検討するに
至ったという経緯がある。
〇 本専門委員会での議論の結果、NIPT については、それが倫理的・法的・社
会的課題を内包する検査であることに鑑み、単一の医学系の学会による対応
ではなく、幅広い関係者が参画する形で、NIPT 実施施設等の認証制度を新
設すべきであるとの結論に至った。具体的には、次のとおり、認証制度を設置
すべきである。
2 出生前検査認証制度等運営機構(仮称)について
〇 産婦人科や小児科、遺伝医学等の関係学会、医師・看護師等の団体、ELSI
(倫理・法・社会)分野の有識者、障害者福祉の関係者、患者当事者団体、検
査分析機関の関係者など幅広い関係者を構成員とし、厚生労働省関係課も
参画する出生前検査認証制度等運営機構(仮称)(以下「運営機構」という。)
を、医学系関係学会の連合体である日本医学会に設置する。
〇 運営機構においては、厚生科学審議会科学技術部会の下に設置された本
専門委員会で示された方針に基づき、①出生前検査に係る国民への情報提
供、②NIPT に係る実施医療機関の認証基準の策定と認証制度の運用、③
25
参考
令和5年2月2日
資料3
Ⅹ NIPT に係る新たな認証制度
1 NIPT への対応の経緯と新たな認証制度について
〇 NIPT については、「Ⅱ 出生前検査の種類」で述べたとおり、平成 25(2013)
年3月に、日本産科婦人科学会が平成 25 年指針を決定し、これを公表すると
ともに、日本医学会、日本産科婦人科学会、日本人類遺伝学会、日本医師会、
日本産婦人科医会の関係5団体が、共同して認定制度を運用することを含む
共同声明を発表し、当該認定制度のもとで NIPT が実施されてきた。
〇 しかし、平成 28(2016)年頃から、5団体による認定制度による認定を受けて
いない医療機関が NIPT を実施している事例が散見されるようになったことか
ら、日本産科婦人科学会は、令和元(2019)年6月及び令和2(2020)年6月に、
指針の改定を行った。当該指針においては、関係5団体による認定制度の運
営でなく、日本産科婦人科学会の理事会内に審査委員会を設け、実施施設
の認定・登録を行う方針が示されている。
〇 単一の学術団体において、指針を策定し、認定制度を運用することについ
ては、学会の自律性が保たれるというメリットがある一方で、学会員以外の医療
関係者に対する拘束力や影響力を欠くというデメリットがある。また、学会員以
外の関係者の意見が反映されづらいという課題があり、より多くの関係者を含
めて、今後の対応の在り方を検討する必要が生じた。このため、令和元(2019)
年 10 月より NIPTWG において NIPT の実態調査を行った上で、令和2(2020)
年 10 月には本専門委員会が設置され、NIPT への対応の在り方を検討するに
至ったという経緯がある。
〇 本専門委員会での議論の結果、NIPT については、それが倫理的・法的・社
会的課題を内包する検査であることに鑑み、単一の医学系の学会による対応
ではなく、幅広い関係者が参画する形で、NIPT 実施施設等の認証制度を新
設すべきであるとの結論に至った。具体的には、次のとおり、認証制度を設置
すべきである。
2 出生前検査認証制度等運営機構(仮称)について
〇 産婦人科や小児科、遺伝医学等の関係学会、医師・看護師等の団体、ELSI
(倫理・法・社会)分野の有識者、障害者福祉の関係者、患者当事者団体、検
査分析機関の関係者など幅広い関係者を構成員とし、厚生労働省関係課も
参画する出生前検査認証制度等運営機構(仮称)(以下「運営機構」という。)
を、医学系関係学会の連合体である日本医学会に設置する。
〇 運営機構においては、厚生科学審議会科学技術部会の下に設置された本
専門委員会で示された方針に基づき、①出生前検査に係る国民への情報提
供、②NIPT に係る実施医療機関の認証基準の策定と認証制度の運用、③
25