保険局国民健康保険課説明資料(参考資料) (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
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(令和4年1月28日付デジタル庁・厚生労働省・総務省事務連絡)
○マイナンバーカードの健康保険証利用申込みの周知について
マイナポイントについては、既に健康保険証利用申込済みの方(※)も付与対象となりますので、
市町村においては、マイナポイント付与の開始前においても健康保険証利用申込みを行っていただく
よう、住民・利用者等への周知をお願いします。また、都道府県においても、広報誌への掲載など、可
能な範囲内のご協力をお願いいたします。
(※)申込み時点で、生活保護受給者など医療保険制度に加入していない方や、資格情報等がシス
テムに未登録の方も付与対象となります。
○オンライン資格確認導入に係る医療関係団体等への働きかけについて
国において、オンライン資格確認を導入する医療機関等(以下、「導入医療機関等」という。)を増
やす取組を進めておりますが、都道府県および市町村においても、様々な機会を捉えて、地域の医
療関係団体等に対するオンライン資格確認の利用促進の働きかけにご協力お願いいたします。
○導入医療機関等の周知について
現在、導入医療機関等が限られることを踏まえ、周知広報等を実施する際には住民・利用者等に
対し、「マイナンバーカードを健康保険証として利用する際には、導入医療機関等か事前に確認いた
だきたい」旨の周知を行うとともに、各地域における導入医療機関等を紹介するなど、住民・利用者等
への周知にご協力をお願いします。
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