保険局国民健康保険課説明資料(参考資料) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
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【固有指標⑤第三者求償の取組】
令和3年度実施分
第三者求償の取組
(令和2年度の実施状況を評価)
①
②
③
④
⑤
⑥
令和4年度実施分
配点 該当数 達成率
第三者行為によって生じた保険給付の疑いのあ
るレセプトを抽出し、被保険者に確認作業を行っ
ていることを前提として、 第三者求償の適正な
10
1585
事務を行うために、一般社団法人日本損害保険協
会等と締結した第三者行為による傷病届の提出に
(7) 87
関する覚書に基づく様式に統一して、代行されて
いる場合(全様式が統一されていない場合は7
点)
第三者求償事務に係る評価指標(2必須指標)
5
について、前年度の数値目標を達成している場合
(平成28年4月4日国民健康保険課長通知)(1
(3)
指標のみ達成の場合は3点)
消防や地域包括支援センター、警察、病院、保
健所、消費生活センター等の2種類以上の関係機 8
関から救急搬送記録等の第三者行為による傷病発
見の手がかりとなる情報の提供を受ける体制を構 (4)
築している場合(1機関のみの場合は4点)
各市町村のホームページにおける第三者求償の
ページ等において、傷病届の提出義務について周
知し、傷病届の様式(覚書様式)と、第三者行為 5
の有無の記載欄を設けた高額療養費等の各種申請
書をダウンロードできるようにしている場合
国保連合会等主催の第三者求償研修に参加し、
知識の習得に努めている。また、顧問弁護士、行 6
政書士等の専門家の助言などを得て、課題の解決
に取り組んでいる場合(研修参加のみの場合は3 (3)
点)
求償専門員の設置や国保連合会と連携、債権回
収の庁内連携など、第三者直接請求を行う体制を
6
構築し、第三者直接求償を行っている場合(請求
すべき案件がない場合も含む)
91.0%
5.0%
405
23.3%
607
34.9%
890
51.1%
395
22.7%
1521
87.4%
1178
67.7%
537
30.8%
1656
95.1%
【令和4年度指標の考え方】
○ 第三者求償の取組強化の観点から、指標の見直しを行う。
第三者求償の取組
(令和3年度の実施状況を評価)
① 各市町村のホームページにおける第三者求償のページ
等において、傷病届の提出義務について周知し、傷病
届の様式(覚書様式)と、第三者行為の有無の記載欄
を設けた高額療養費等の各種申請書をダウンロードで
きるようにしている場合
配点 該当数 達成率
5
1624 93.3%
7
1077 61.9%
7
1179 67.7%
④ レセプトの抽出条件として、「10.第3」の記載のほ
かに、「傷病名」等の条件を追加している場合
7
1443 82.9%
⑤ ④の基準を満たす場合であって、抽出件数のうち勧奨
割合が9割以上の場合
7
1028 59.0%
⑥ 国保連合会等主催の第三者求償研修に参加していない
場合
-5
⑦ 管理職級職員も含め第三者求償研修に参加している場
合
7
1443 82.9%
5
1726 99.1%
5
499 28.7%
② 消防や地域包括支援センター、警察、病院、保健所、
消費生活センター等の2種類以上の関係機関から救急
搬送記録等の第三者行為による傷病発見の手がかりと
なる情報の提供を受ける体制を構築し、その構築した
体制を用いて提供された情報をもとに勧奨を行った場
合
③ 窓口での傷病届提出勧奨の周知や該当レセプトへの
「10.第3」の記載の徹底に向けた医療機関との協力体
制を構築している場合
⑧ 求償専門員の設置や国保連合会と連携、債権回収の庁
内連携など、第三者直接請求を行う体制を構築し、第
三者直接求償を行っている場合(請求すべき案件がな
い場合も含む)
⑨ 第三者求償事務に係る評価指標(2必須指標※)につ
いて、前年度の数値目標を達成している場合(平成28
年4月4日国民健康保険課長通知)
※被害届の自主的な提出率、被害届受理日までの平均
日数
8
0.5%
36