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保険局国民健康保険課説明資料(参考資料) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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【指標① :後発医薬品の使用割合・保険料収納率】

令和4年度都道府県取組評価分
令和3年度実施分
(ⅳ)後発医薬品の使用割合(令和元年度実績を評価)

令和4年度実施分
配点 該当数 達成率

(ⅳ)後発医薬品の使用割合 (令和2年度実績を評価)

配点

該当数 達成率

① 後発医薬品の使用割合の都道府県平均が政府目標である目
標値(80%)を達成している場合

16

17

36%

① 後発医薬品の使用割合の都道府県平均が政府目標であ
る目標値 (80%)を達成している場合

15

31

66%

② ①の基準を達成し、かつ後発医薬品の使用割合の都道府県
平均値が平成30年度以上の値となっている場合

6

17

36%

② ①の基準を達成し、かつ後発医薬品の使用割合の都道
府県平均値が令和元年度以上の値となっている場合

5

31

66%



①の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割合の都道府
県平均値が上位5割相当の数値を達成している場合

6

6

13%



5

0

0%



①の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割合の都道府
県平均値が平成30年度実績と比較して5ポイント以上向上し
ている場合

①の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割合の都
道府県平均値が上位5割相当の数値を達成している場合

11

0

0%



10

1

2%

①及び④の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割合の
都道府県平均値が平成30年度実績と比較して4.5ポイント以
上向上している場合

①の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割合の都
道府県平均値が令和元年度実績と比較して3.0ポイント
以上向上している場合

9

1

2%



8

1

2%

①、④及び⑤の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割
合の都道府県平均値が平成30年度実績と比較して4ポイント
以上向上している場合

①及び④の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割
合の都道府県平均値が令和元年度実績と比較して2.5ポ
イント以上向上している場合

6



①、④及び⑤の基準は満たさないが、後発医薬品の使
用割合の都道府県平均値が令和元年度実績と比較して
2.0ポイント以上向上している場合

6

2

4%





(ⅴ)保険料収納率(令和元年度実績を評価)

1

2%

配点 該当数 達成率

(ⅴ)保険料(税)収納率 (令和元年度実績を評価)

① 保険料収納率の都道府県平均値が上位2割相当の数値
を達成している場合

10

② ①の基準は満たさないが、保険料収納率の都道府県平
均値が上位4割相当の数値を達成している場合

5

9
9

③ 保険料収納率の都道府県平均値が平成30年度の実績と
10
比較して0.6ポイント以上向上している場合

0

④ ③の基準は満たさないが、保険料収納率の都道府県平
均値が平成30年度実績と比較して向上している場合

33

5

19%
19%
0%
70%

配点

該当数 達成率

① 保険料収納率の都道府県平均値が上位2割相当の数値
を達成している場合

10

9

19%

② ①の基準は満たさないが、保険料収納率の都道府県平
均値が上位4割相当の数値を達成している場合

5

9

19%

③ 保険料収納率の都道府県平均値が平成30年度の実績と
比較して0.6ポイント以上向上している場合

10

31

66%

④ ③の基準は満たさないが、保険料収納率の都道府県平
均値が平成30年度実績と比較して向上している場合

5

15

32%

【令和4年度指標の考え方】



後発医薬品の使用割合については、自治体の達成状況等を踏まえ、指標の見直しを行う。
保険料収納率については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和元年度実績について評価する。
(令和2年度実績が、令和元年度実績比較よりも高い場合は、令和2年度実績を評価する。)

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