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保険局国民健康保険課説明資料(参考資料) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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令和4年度市町村取組評価分

【固有指標⑥(ⅳ)法定外繰入の解消等】

令和3年度実施分
決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の削減
(令和元年度の実施状況を評価)
① 令和元年度決算において決算補填等目的の法定外一般会
計繰入等を行っていない場合

令和4年度実施分
配点
35

該当数 達成率
1410

81.0%

令和元年度の削減予定額(率)を達成している場合

③ 令和元年度の削減予定額(率)は達成していないが、
その1/2以上の額(率)を削減している場合
赤字の削減目標年次、削減予定額(率)及び具体的な取組内
容を定めた赤字削減・解消計画を策定しているが、解消期限
(6年以内)を定めていない場合であって、次の要件に該当
している場合
④ 令和元年度の削減予定額(率)を達成している場合

① 令和2年度決算において決算補填等目的の法定外一般会
計繰入等を行っていない場合

配点

該当数 達成率

30

1462

84.0%

20

95

5.5%

10

3

0.2%

5

28

1.6%

赤字の解消期限(6年以内)、年次毎の削減予定額(率)及
び具体的な取組内容を定めた赤字削減・解消計画を策定して
いる場合であって、次の要件に該当している場合

赤字の解消期限(6年以内)、年次毎の削減予定額(率)及
び具体的な取組内容を定めた赤字削減・解消計画を策定して
いる場合であって、次の要件に該当している場合


決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の削減
(令和2年度の実施状況を評価)

30

92

5.3%



令和2年度の削減予定額(率)を達成している場合

15

11

0.6%

③ 令和2年度の削減予定額(率)は達成していないが、
その1/2以上の額(率)を削減している場合
赤字の削減目標年次、削減予定額(率)及び具体的な取組
内容を定めた赤字削減・解消計画を策定しているが、解消期
限(6年以内)を定めていない場合であって、次の要件に該
当している場合


令和2年度の削減予定額(率)を達成している場合

10

22

1.3%

⑤ 令和元年度決算において決算補填等目的の法定外一般
会計繰入等の金額は増加していないが、削減予定額
(率)は達成していない場合

-15

56

3.2%

⑤ 令和2年度決算において決算補填等目的の法定外一般
会計繰入等の金額は増加していないが、削減予定額
(率)は達成していない場合

-15

47

2.7%

⑥ 令和元年度決算において決算補填等目的の法定外一般
会計繰入等の金額が増加している場合

-25

27

1.6%

⑥ 令和2年度決算において決算補填等目的の法定外一般
会計繰入等の金額が増加している場合

-25

19

1.1%

-30

2

0.1%

※ 削減予定額(率)が10%未満の場合は、達成していたとしても
⑤とする。

⑦ 計画策定対象市町村※であるにもかかわらず、赤字削
減・解消計画を策定していない場合、又は赤字削減・解消
計画を策定しているが、赤字の削減目標年次、削減予定額
(率)若しくは具体的な取組内容のいずれかを定めていな
い場合

-30

1

0.1%

※令和元年度までに赤字の解消が確実に見込まれるとして赤字削
減・解消計画を策定していなかったが、令和元年度決算において
決算補填等目的の法定外繰入等を行っている場合を含む。

※計画初年度からの平均削減予定額(率)が10%未満の場合は、
達成していたとしても⑤とする。

⑦ 計画策定対象市町村※であるにもかかわらず、赤字削
減・解消計画を策定していない場合、又は赤字削減・解消
計画を策定しているが、赤字の削減目標年次、削減予定額
(率)若しくは具体的な取組内容のいずれかを定めていな
い場合

※令和2年度までに赤字の解消が確実に見込まれるとして赤字削
減・解消計画を策定していなかったが、令和2年度決算において
決算補填等目的の法定外繰入等を行っている場合を含む。

※ 赤字削減・解消計画については、「国民健康保険「国民健康保険保険者の赤字削減・解消計画の策定等について」(平成30年1月29日付け保国発0129第2号
国民健康保険課長通知。)において示された様式に準拠したものに限る。

【令和4年度指標の考え方】


市町村の達成状況等も踏まえ、配点割合の見直しを行う。

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