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資料4:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況と看護師等確保基本指針改定の方向性(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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看護人材確保法の規定と看護師等確保基本指針の構成等
○
看護人材確保法においては、看護師等確保基本指針に規定する事項が法定されている。
○
看護人材確保法における規定や、今般のコロナ禍を受けて、新興感染症等の発生に備えた看護師等確保対策の実施が必要に
なっていること等に基づき、以下の①~⑦の構成に即して、看護師等(看護職員)を巡る状況等に応じた看護師等確保基本指針
の改定を検討する。
① 看護師等の就業の動向
② 看護師等の養成
③ 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善
④ 研修等による看護師等の資質の向上
⑤ 看護師等の就業の促進
⑥ 新興感染症等への対応に係る看護師等(看護職員)の確保
⑦ その他看護師等(看護職員)の確保の促進に関する重要事項
○
あわせて、現行の看護人材確保法の規定に沿って、指針の件名を「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指
針」から「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」へ改正する。
◎看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)
(基本指針)
第三条 厚生労働大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針
(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 看護師等の就業の動向に関する事項
二 看護師等の養成に関する事項
三 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である看護師等に係るものを除く。次条第一項及び第五条第一項において同じ。)に関する事
項
四 研修等による看護師等の資質の向上に関する事項
五 看護師等の就業の促進に関する事項
六 その他看護師等の確保の促進に関する重要事項
3 基本指針は、看護が国民の保健医療に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と
技能を有する看護師等を確保し、あわせて当該看護師等が適切な処遇の下で、自信と誇りを持って心の通う看護を提供することができるように、看護業務の専門性に配
慮した適切な看護業務の在り方を考慮しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応した均衡ある看護師等の確保対策を適切に講ずるこ
とを基本理念として定めるものとする。
4・5 (略)
【看護人材確保法における用語の定義】
・看護師等:保健師、助産師、看護師及び准看護師
・病院等:病院、診療所、助産所、老健施設、介護医療院、訪問看護ステーション、看護小規模機能事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所
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○
看護人材確保法においては、看護師等確保基本指針に規定する事項が法定されている。
○
看護人材確保法における規定や、今般のコロナ禍を受けて、新興感染症等の発生に備えた看護師等確保対策の実施が必要に
なっていること等に基づき、以下の①~⑦の構成に即して、看護師等(看護職員)を巡る状況等に応じた看護師等確保基本指針
の改定を検討する。
① 看護師等の就業の動向
② 看護師等の養成
③ 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善
④ 研修等による看護師等の資質の向上
⑤ 看護師等の就業の促進
⑥ 新興感染症等への対応に係る看護師等(看護職員)の確保
⑦ その他看護師等(看護職員)の確保の促進に関する重要事項
○
あわせて、現行の看護人材確保法の規定に沿って、指針の件名を「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指
針」から「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」へ改正する。
◎看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)
(基本指針)
第三条 厚生労働大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針
(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 看護師等の就業の動向に関する事項
二 看護師等の養成に関する事項
三 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である看護師等に係るものを除く。次条第一項及び第五条第一項において同じ。)に関する事
項
四 研修等による看護師等の資質の向上に関する事項
五 看護師等の就業の促進に関する事項
六 その他看護師等の確保の促進に関する重要事項
3 基本指針は、看護が国民の保健医療に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と
技能を有する看護師等を確保し、あわせて当該看護師等が適切な処遇の下で、自信と誇りを持って心の通う看護を提供することができるように、看護業務の専門性に配
慮した適切な看護業務の在り方を考慮しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応した均衡ある看護師等の確保対策を適切に講ずるこ
とを基本理念として定めるものとする。
4・5 (略)
【看護人材確保法における用語の定義】
・看護師等:保健師、助産師、看護師及び准看護師
・病院等:病院、診療所、助産所、老健施設、介護医療院、訪問看護ステーション、看護小規模機能事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所
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