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資料4:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況と看護師等確保基本指針改定の方向性(案) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》
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診療の補助について(歯科領域を除く)
○ 業務独占とされている職種は、医師、薬剤師、助産師、看護師及び診療放射線技師。
○ 診療放射線技師とその他の医療関係職種については、看護師の業務独占を一部解除する形で、診療の補助の一部を
実施することができる。
○ 医師の指示の必要性の有無は医療関係職種の行う行為が診療の補助に該当するか否かによって決まることになり、当該
行為が行われる場所とは関連がない。

※保助看法の規制の解除

助産師(助産)

MRI
検査等
放射線検査の説明

患者の搬送等

義肢装具の製作

救急救命処置

義肢装具の装着
部位の採型、身
体への適合

診療放射線技師

救急救命士

義肢装具士

生命維持管理装
置の保守点検

簡易な視力検査

検体検査等

音声・
言語機能に関
する助言・
指導等

日常生活活動の訓練等

転倒予防の指導等

診療の補助に当たらない業務

生命維持
管理装置
の操作

眼底写真撮影等

臨床工学技士

視能訓練士

検体採取・
採血・
生理
学的検査

嚥下訓練等

臨床検査技師

言語聴覚士

電気刺激・低
周波治療等

精神疾患の治
療の一部として
の工作等

理学療法士

作業療法士

看護師
(診療の補助)

(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を
及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為)

診療放射線技師 ( 放射線の照射)

医師(医行為)

薬剤師(調剤)
※医師は、患者が希望した場合等
であれば、自己の処方箋により
自ら調剤することが可能
保健師(保健指導)
※傷病者の療養上の指導を行う
に当たり主治医がいる場合は、
その指示が必要

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