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資料4:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況と看護師等確保基本指針改定の方向性(案) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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看護師等を巡る状況を受けた看護師等確保基本指針改定の方向性(案)
④研修等による看護師等の資質の向上(続)
⑸ 特定行為研修の推進
○ 特定行為研修は、在宅医療の推進のほか、新興感染症等の感染症拡大時に迅速かつ的確に対応できる看護師の養成・確保や、医師の働
き方改革に伴うタスク・シフト/シェアの推進に資するとともに、自己研鑽を継続する基盤の構築及び看護師の資質向上を推進するもの
であるため、特定行為研修修了者の養成を積極的に進めていくことが重要。
○ 国においては、特定行為研修の指定研修機関の設置準備や運営を支援するとともに、病院等に勤務する看護師等が特定行為研修を円滑
に受講できるよう、地域医療介護総合確保基金の活用等を通じた特定行為研修の受講支援等を行うことが重要。また、特定行為研修が看
護師の資質向上やタスク・シフト/シェアに資することを、病院等に対して積極的に周知していくことが必要。
○ 各地域において特定行為研修修了者の養成・確保が進むよう、都道府県は、医療計画において、特定行為研修修了者その他の専門性の
高い看護師の就業者数の目標を設定し、目標達成に向けた具体的な取組を推進することが重要。取組の実効性を高める観点から、可能な
限り二次医療圏ごとや分野・領域別の目標設定を検討することが重要。
○ 病院等においては、多くの看護師等が特定行為研修を受講しやすい仕組みの構築を図るとともに、特定行為研修を通じて得られた知
識・技能を病院等の実際の業務の中で積極的に活用していく環境整備に努めることが必要。
○ 特定行為研修を実施する指定研修機関は、訪問看護ステーション等の在宅医療領域の看護師に対する受講機会の積極的な提供に努める
ことが望まれる。
※看護師等:保健師、助産師、看護師及び准看護師
※病院等:病院、診療所、助産所、老健施設、介護医療院、訪問看護ステーション、看護小規模機能事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所
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④研修等による看護師等の資質の向上(続)
⑸ 特定行為研修の推進
○ 特定行為研修は、在宅医療の推進のほか、新興感染症等の感染症拡大時に迅速かつ的確に対応できる看護師の養成・確保や、医師の働
き方改革に伴うタスク・シフト/シェアの推進に資するとともに、自己研鑽を継続する基盤の構築及び看護師の資質向上を推進するもの
であるため、特定行為研修修了者の養成を積極的に進めていくことが重要。
○ 国においては、特定行為研修の指定研修機関の設置準備や運営を支援するとともに、病院等に勤務する看護師等が特定行為研修を円滑
に受講できるよう、地域医療介護総合確保基金の活用等を通じた特定行為研修の受講支援等を行うことが重要。また、特定行為研修が看
護師の資質向上やタスク・シフト/シェアに資することを、病院等に対して積極的に周知していくことが必要。
○ 各地域において特定行為研修修了者の養成・確保が進むよう、都道府県は、医療計画において、特定行為研修修了者その他の専門性の
高い看護師の就業者数の目標を設定し、目標達成に向けた具体的な取組を推進することが重要。取組の実効性を高める観点から、可能な
限り二次医療圏ごとや分野・領域別の目標設定を検討することが重要。
○ 病院等においては、多くの看護師等が特定行為研修を受講しやすい仕組みの構築を図るとともに、特定行為研修を通じて得られた知
識・技能を病院等の実際の業務の中で積極的に活用していく環境整備に努めることが必要。
○ 特定行為研修を実施する指定研修機関は、訪問看護ステーション等の在宅医療領域の看護師に対する受講機会の積極的な提供に努める
ことが望まれる。
※看護師等:保健師、助産師、看護師及び准看護師
※病院等:病院、診療所、助産所、老健施設、介護医療院、訪問看護ステーション、看護小規模機能事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所
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