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資料4:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況と看護師等確保基本指針改定の方向性(案) (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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看護師等を巡る状況を受けた看護師等確保基本指針改定の方向性(案)
⑤看護師等の就業の促進(続)
⑷ 地域の課題に応じた看護師等の確保
○ 都道府県は、都道府県ナースセンター等の関係者と連携しながら、都道府県・二次医療圏ごとの課題を把握し、医療計画等に基づき、
新規養成・復職支援・定着促進を三本柱とした取組を推進することが重要。
○ こうした取組の推進に当たって、都道府県ナースセンターは、専門的知見等を活かして、地域の関係者との連携に基づく都道府県・二
次医療圏ごとの課題の抽出に貢献するとともに、抽出された課題の解決に向けて、無料職業紹介などの業務を実施していくことが重要。
⑸ 領域の課題に応じた看護師等の確保
○ 領域別の今後の看護師等の需給の状況を勘案すると、訪問看護については、看護師等の確保の必要性が高い一方で、看護師等の確保が
難しい状況となっており、訪問看護における看護師等の確保を推進していくことが重要。
○ 都道府県においては、医療計画において、地域の実情を踏まえて、地域医療介護総合確保基金の活用や都道府県ナースセンターにおけ
る取組の充実など、訪問看護に従事する看護師等を確保するための方策を定め、当該方策の着実な実施を図ることが重要。
○ 都道府県ナースセンターや都道府県の職能団体において、地域の関係団体と連携し、訪問看護に係る実践的な研修を積極的に実施する
とともに、都道府県ナースセンターにおいて、訪問看護に係る職業紹介を推進することが重要。
○ 人材確保に当たって、雇用管理等の適切な実施、経営の安定化等も重要であるため、都道府県ナースセンターや都道府県の職能団体が、
地域の関係団体と連携して、訪問看護ステーション、看護小規模多機能事業所等の管理者に対する研修や相談を実施することが重要。
○ 訪問看護ステーションの経営規模の拡大は、安定的・効率的な人材確保等に資するものと期待されるため、訪問看護ステーションにお
いては、地域の実情等を踏まえつつ、事業所間の連携や事業者規模の拡大について、検討を進めることが望まれる。
⑹ 高年齢者である看護師等の就業推進
○ 今後現役世代が急減していく一方、総人口に占める65歳以上人口の比率は大幅に増加するものと推計。高齢期の看護師等の就業は進
んでいるが、現役世代の急減と看護サービスの需要の増大を踏まえ、高年齢者である看護師等(55歳以上である看護師等)の就業を推
進することが必要。
○ 高年齢者雇用安定法の規定に基づき、病院等は、65歳までの高年齢者雇用確保措置※1を着実に講じるとともに、70歳までの高年齢者
就業確保措置※2の実施に努力することが必要。
○ 都道府県ナースセンターは、高年齢者である看護師等及び求人施設向けの研修や、高年齢者である看護師等向けの求人開拓及び就業に
関する情報提供などの取組を推進することが重要。
○ 国において、高年齢者である看護師等の就業の実態等の把握や好事例の収集・周知を実施することが重要。
※1
※2
65歳までの定年引上げ、定年制の廃止又は65歳までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置。
70歳までの定年引上げ、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度の導入等のいずれかの措置。
※看護師等:保健師、助産師、看護師及び准看護師
※病院等:病院、診療所、助産所、老健施設、介護医療院、訪問看護ステーション、看護小規模機能事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所
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⑤看護師等の就業の促進(続)
⑷ 地域の課題に応じた看護師等の確保
○ 都道府県は、都道府県ナースセンター等の関係者と連携しながら、都道府県・二次医療圏ごとの課題を把握し、医療計画等に基づき、
新規養成・復職支援・定着促進を三本柱とした取組を推進することが重要。
○ こうした取組の推進に当たって、都道府県ナースセンターは、専門的知見等を活かして、地域の関係者との連携に基づく都道府県・二
次医療圏ごとの課題の抽出に貢献するとともに、抽出された課題の解決に向けて、無料職業紹介などの業務を実施していくことが重要。
⑸ 領域の課題に応じた看護師等の確保
○ 領域別の今後の看護師等の需給の状況を勘案すると、訪問看護については、看護師等の確保の必要性が高い一方で、看護師等の確保が
難しい状況となっており、訪問看護における看護師等の確保を推進していくことが重要。
○ 都道府県においては、医療計画において、地域の実情を踏まえて、地域医療介護総合確保基金の活用や都道府県ナースセンターにおけ
る取組の充実など、訪問看護に従事する看護師等を確保するための方策を定め、当該方策の着実な実施を図ることが重要。
○ 都道府県ナースセンターや都道府県の職能団体において、地域の関係団体と連携し、訪問看護に係る実践的な研修を積極的に実施する
とともに、都道府県ナースセンターにおいて、訪問看護に係る職業紹介を推進することが重要。
○ 人材確保に当たって、雇用管理等の適切な実施、経営の安定化等も重要であるため、都道府県ナースセンターや都道府県の職能団体が、
地域の関係団体と連携して、訪問看護ステーション、看護小規模多機能事業所等の管理者に対する研修や相談を実施することが重要。
○ 訪問看護ステーションの経営規模の拡大は、安定的・効率的な人材確保等に資するものと期待されるため、訪問看護ステーションにお
いては、地域の実情等を踏まえつつ、事業所間の連携や事業者規模の拡大について、検討を進めることが望まれる。
⑹ 高年齢者である看護師等の就業推進
○ 今後現役世代が急減していく一方、総人口に占める65歳以上人口の比率は大幅に増加するものと推計。高齢期の看護師等の就業は進
んでいるが、現役世代の急減と看護サービスの需要の増大を踏まえ、高年齢者である看護師等(55歳以上である看護師等)の就業を推
進することが必要。
○ 高年齢者雇用安定法の規定に基づき、病院等は、65歳までの高年齢者雇用確保措置※1を着実に講じるとともに、70歳までの高年齢者
就業確保措置※2の実施に努力することが必要。
○ 都道府県ナースセンターは、高年齢者である看護師等及び求人施設向けの研修や、高年齢者である看護師等向けの求人開拓及び就業に
関する情報提供などの取組を推進することが重要。
○ 国において、高年齢者である看護師等の就業の実態等の把握や好事例の収集・周知を実施することが重要。
※1
※2
65歳までの定年引上げ、定年制の廃止又は65歳までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置。
70歳までの定年引上げ、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度の導入等のいずれかの措置。
※看護師等:保健師、助産師、看護師及び准看護師
※病院等:病院、診療所、助産所、老健施設、介護医療院、訪問看護ステーション、看護小規模機能事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所
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