よむ、つかう、まなぶ。
資料4:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況と看護師等確保基本指針改定の方向性(案) (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者就業の推進
高年齢者雇用安定法の規定により、事業主は、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施しなければならな
いとともに、70歳までの高年齢者就業確保措置の実施に努めなければならないこととされている。
65歳までの高年齢者雇用確保措置(義務)
70歳までの高年齢者就業確保措置(努力義務)
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいず
れかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなけれ
ばならない。
65歳から70歳までの就業機会を確保するため、事業
主は、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれ
かの措置を講ずるよう努めなければならない。
①65歳までの定年引き上げ
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長
制度)の導入
継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全
員」
*平成25年3月31日までに労使協定により制度適用対
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長
制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるも
のを含む)
【高年齢者雇用安定法第9条】
象者の基準を定めていた場合は、その基準を適用で
きる年齢を令和7年3月31日までに段階的に引き上
げなければならない。
※
高年齢者雇用確保措置の実施に係る公共職業安定所(ハ
ローワーク)の指導を繰り返し受けたにもかかわらず何
ら具体的な取組を行わない事業者には、勧告書の発出、
勧告に従わない場合は事業者名の公表を行う場合がある。
※事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上
としなければならない。(高年齢者雇用安定法第8条)
【高年齢者雇用安定法第10条の2】
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の
導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の
導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体
が行う社会貢献事業
77
高年齢者雇用安定法の規定により、事業主は、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施しなければならな
いとともに、70歳までの高年齢者就業確保措置の実施に努めなければならないこととされている。
65歳までの高年齢者雇用確保措置(義務)
70歳までの高年齢者就業確保措置(努力義務)
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいず
れかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなけれ
ばならない。
65歳から70歳までの就業機会を確保するため、事業
主は、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれ
かの措置を講ずるよう努めなければならない。
①65歳までの定年引き上げ
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長
制度)の導入
継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全
員」
*平成25年3月31日までに労使協定により制度適用対
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長
制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるも
のを含む)
【高年齢者雇用安定法第9条】
象者の基準を定めていた場合は、その基準を適用で
きる年齢を令和7年3月31日までに段階的に引き上
げなければならない。
※
高年齢者雇用確保措置の実施に係る公共職業安定所(ハ
ローワーク)の指導を繰り返し受けたにもかかわらず何
ら具体的な取組を行わない事業者には、勧告書の発出、
勧告に従わない場合は事業者名の公表を行う場合がある。
※事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上
としなければならない。(高年齢者雇用安定法第8条)
【高年齢者雇用安定法第10条の2】
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の
導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の
導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体
が行う社会貢献事業
77