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資料4:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況と看護師等確保基本指針改定の方向性(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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診療報酬の入院基本料における看護職員の夜勤に関する要件
診療報酬の入院基本料の施設基準において、看護職員一人当たりの平均夜勤時間数を72時間以内とすることや、複数
の看護職員等による夜勤の実施が定められている。
◎月平均夜勤72時間要件
○基本診療料の施設基準等(平成20年3月5日厚生労働省告示第62号)
第5 病院の入院基本料の施設基準等
1 通則
(6) 夜勤を行う看護職員(療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除
く。)の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なもの
であること
○ 入院基本料を算定する病棟(一般病棟、結核病棟、精神病棟)にかかる。
○ 月平均夜勤時間が基準の72時間を1割を超えて超過する場合には、その翌々月から3か月間、月平均夜勤時間超過減算として、所
定の点数から100分の15に相当する点数を減算する。(それでも、なお超過が継続する場合には、夜勤時間特別入院基本料が算
定される)。
○ 1割以内の超過の場合は、3か月間は現行の入院基本料が算定できる。
◎複数の看護職員等による夜勤の実施
○基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和4年保医発0304第2号)
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。
⑶ 夜間における勤務(以下「夜勤」という。)については、次の点に留意する。
イ 看護要員の名簿及び勤務実績表により、各病棟(精神病棟入院基本料の特別入院基本料等以外の特別入院基本料等を算定する病
棟を除く。)ごとに次の要件が満たされていること。
(イ) 看護要員は、常時2人以上であること。
(ロ) 一般病棟、結核病棟及び精神病棟においては、看護職員を2人以上配置していること(精神病棟入院基本料の特別入院基本
料等を除く。)。
(ハ) 療養病棟においては、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上の配置であっても差し支えない。
(ニ) (イ)から(ハ)までの要件を満たしている場合は、曜日や時間帯によって、夜勤の従事者が変動することは差し支えない。
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診療報酬の入院基本料の施設基準において、看護職員一人当たりの平均夜勤時間数を72時間以内とすることや、複数
の看護職員等による夜勤の実施が定められている。
◎月平均夜勤72時間要件
○基本診療料の施設基準等(平成20年3月5日厚生労働省告示第62号)
第5 病院の入院基本料の施設基準等
1 通則
(6) 夜勤を行う看護職員(療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除
く。)の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なもの
であること
○ 入院基本料を算定する病棟(一般病棟、結核病棟、精神病棟)にかかる。
○ 月平均夜勤時間が基準の72時間を1割を超えて超過する場合には、その翌々月から3か月間、月平均夜勤時間超過減算として、所
定の点数から100分の15に相当する点数を減算する。(それでも、なお超過が継続する場合には、夜勤時間特別入院基本料が算
定される)。
○ 1割以内の超過の場合は、3か月間は現行の入院基本料が算定できる。
◎複数の看護職員等による夜勤の実施
○基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和4年保医発0304第2号)
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。
⑶ 夜間における勤務(以下「夜勤」という。)については、次の点に留意する。
イ 看護要員の名簿及び勤務実績表により、各病棟(精神病棟入院基本料の特別入院基本料等以外の特別入院基本料等を算定する病
棟を除く。)ごとに次の要件が満たされていること。
(イ) 看護要員は、常時2人以上であること。
(ロ) 一般病棟、結核病棟及び精神病棟においては、看護職員を2人以上配置していること(精神病棟入院基本料の特別入院基本
料等を除く。)。
(ハ) 療養病棟においては、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上の配置であっても差し支えない。
(ニ) (イ)から(ハ)までの要件を満たしている場合は、曜日や時間帯によって、夜勤の従事者が変動することは差し支えない。
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