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資料4:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況と看護師等確保基本指針改定の方向性(案) (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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職場におけるパワーハラスメント対策
労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置の実施を義務付けており、
同法に基づく指針において、事業主が講ずべき具体的な措置が定められている。
職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置
※事業主は、これらの措置を必ず講じなければならない
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対
応
①
・パワーハラスメントの内容
・パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針
を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方
② 針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者
を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体
制の整備
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配
⑥ 慮のための措置を適正に行うこと。
⑦ 事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適
正に行うこと。
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること。
併せて講ずべき措置
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
④
相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるよう
にすること。
パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のお
それがある場合や、パワーハラスメントに該当するか微妙な場合
であっても、広く相談に対応すること。
相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を
⑨ 講じ、労働者に周知すること。
⑩
事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府
県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その
他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発す
ること。
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労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置の実施を義務付けており、
同法に基づく指針において、事業主が講ずべき具体的な措置が定められている。
職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置
※事業主は、これらの措置を必ず講じなければならない
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対
応
①
・パワーハラスメントの内容
・パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針
を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方
② 針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者
を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体
制の整備
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配
⑥ 慮のための措置を適正に行うこと。
⑦ 事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適
正に行うこと。
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること。
併せて講ずべき措置
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
④
相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるよう
にすること。
パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のお
それがある場合や、パワーハラスメントに該当するか微妙な場合
であっても、広く相談に対応すること。
相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を
⑨ 講じ、労働者に周知すること。
⑩
事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府
県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その
他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発す
ること。
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