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資料4:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況と看護師等確保基本指針改定の方向性(案) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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新人看護職員研修の推進
保健師助産師看護師法及び看護人材確保法の努力義務規定に基づき、新人看護職員研修の実施を推進している。
・地域医療介護総合確保
基金で実施可
・実施主体は都道府県
※新人看護職員がいる病
院における新人看護職
員研修の実施割合
(2022年):97.2%
◎保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
第二十八条の二 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修(保健師等再教育研修及び准看護師再教育研修を除く。)を受け、その資質
の向上を図るように努めなければならない。
◎看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)
第五条 病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務す
る看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮そ
の他の措置を講ずるよう努めなければならない。
55
保健師助産師看護師法及び看護人材確保法の努力義務規定に基づき、新人看護職員研修の実施を推進している。
・地域医療介護総合確保
基金で実施可
・実施主体は都道府県
※新人看護職員がいる病
院における新人看護職
員研修の実施割合
(2022年):97.2%
◎保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
第二十八条の二 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修(保健師等再教育研修及び准看護師再教育研修を除く。)を受け、その資質
の向上を図るように努めなければならない。
◎看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)
第五条 病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務す
る看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮そ
の他の措置を講ずるよう努めなければならない。
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