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資料4:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況と看護師等確保基本指針改定の方向性(案) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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育児・介護休業法の概要②
3.介護休業(育児・介護休業法第11条~第15条)
休業の定義
労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を
介護するためにする休業
対象労働者
・労働者(日々雇用を除く)
・有期雇用労働者は、申出時点で次の要件を満たすことが必要。
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
<労使協定を締結することにより、対象外となる労働者>
①入社1年未満の労働者 ②申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
対象家族
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫 ※介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみ
回数
対象家族1人につき、通算93日まで / 3回まで分割可能
手続き
労働者は、休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申出
※休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、93日の範囲内で申出毎に1回に限り繰下げが可能
4.子の看護休暇(育児・介護休業法第16条の2~第16条の4)
制度の内容
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接
種、健康診断を受けさせるために、休暇の取得が可能
・1日又は時間単位で取得が可能
※時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、労使協定の締結により、1日単位での取得に限定することが可能
※「小学校就学の始期に達するまで」とは、対象の子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までの期間のこと(以下同様)
対象労働者
・労働者(日々雇用を除く。)
<労使協定を締結することにより、対象外となる労働者> ①入社6か月未満の労働者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
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3.介護休業(育児・介護休業法第11条~第15条)
休業の定義
労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を
介護するためにする休業
対象労働者
・労働者(日々雇用を除く)
・有期雇用労働者は、申出時点で次の要件を満たすことが必要。
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
<労使協定を締結することにより、対象外となる労働者>
①入社1年未満の労働者 ②申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
対象家族
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫 ※介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみ
回数
対象家族1人につき、通算93日まで / 3回まで分割可能
手続き
労働者は、休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申出
※休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、93日の範囲内で申出毎に1回に限り繰下げが可能
4.子の看護休暇(育児・介護休業法第16条の2~第16条の4)
制度の内容
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接
種、健康診断を受けさせるために、休暇の取得が可能
・1日又は時間単位で取得が可能
※時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、労使協定の締結により、1日単位での取得に限定することが可能
※「小学校就学の始期に達するまで」とは、対象の子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までの期間のこと(以下同様)
対象労働者
・労働者(日々雇用を除く。)
<労使協定を締結することにより、対象外となる労働者> ①入社6か月未満の労働者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
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