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資料4:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況と看護師等確保基本指針改定の方向性(案) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》
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育児・介護休業法の概要③
5.介護休暇(育児・介護休業法第16条の5~第16条の7)
制度の内容

・要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うため
に、休暇の取得が可能
・1日又は時間単位で取得が可能
※時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、労使協定の締結により、1日単位での取得に限定することが可能
※「その他の世話」とは、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等のこと

対象労働者

・労働者(日々雇用を除く。)
<労使協定を締結することにより、対象外となる労働者> ①入社6か月未満の労働者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

6.育児・介護のための所定外労働・時間外労働の制限(育児・介護休業法第16条の8~第16条の9、第17条~第18条)
育児・介護のための所定外労働の制限

育児・介護のための時間外労働の制限

制度の内容

3歳に満たない子を養育する労働者が子を養育するため、又は要介護状
態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求し
た場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育す
るため、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を
介護するために請求した場合には、事業主は制限時間(1か月24時間、1
年150時間)を超えて時間外労働をさせてはならない

対象労働者

・3歳に達するまでの子を養育する労働者、要介護状態にある対象家族を
介護する労働者(日々雇用を除く)

・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、要介護状態に
ある対象家族を介護する労働者

<労使協定を締結することにより対象外となる労働者>
①入社1年未満の労働者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

<対象外となる労働者>

期間/回数

1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間 / 請求回数に制限なし

手続き

労働者は、開始日の1か月前までに、書面等により事業主に請求

例外

事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

①日々雇用される労働者 ②入社1年未満の労働者
③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

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