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総-3○感染症対応について(その2) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》 |
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新興感染症発生・まん延時における医療体制の構築に係る指針について
○ 新興感染症発生・まん延時における医療体制の構築に係る指針において求める医療機能のうち、病床確保の機能につ
いては新型コロナ対応における重点医療機関及び協力医療機関の要件を、発熱外来の機能については新型コロナ対応
における診療・検査医療機関の要件を参考として整備することとされている。
診療報酬上の
位置づけ
感染対策向上
加算1の要件
新型コロナ対応時における
都道府県が医療機関を指定する枠組み
新興感染症発生・まん延時における
医療体制の構築に係る指針において求めている医療機能※3
重点医療機関※1
(1)新興感染症患者を入院させ、必要な医療を
提供する機能(病床確保)
• 病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者あるいは
疑い患者専用の病床確保を行っていること。
• 確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モ
ニタリングが可能であること。
協力医療機関※1
感染対策向上
加算2の要件
• 新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の個室を設
定して、新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入
れるための病床を確保していること。
• 確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モ
ニタリングが可能であること。
• 新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるた
めの病床は、個室であり、トイレやシャワーなど他の患
者と独立した動線であること。
検査・診療医療機関※2
感染対策向上
加算3及び外来
感染対策向上加
算の要件
• 発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾
患の患者と接触しないよう、可能な限り動線が分けら
れていること。
• 必要な検査体制が確保されていること。
• 医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な
感染対策が講じられていること。
※1「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い
患者受入協力医療機関について」(令和2年6月16日付け厚生労働省健康局結
核感染症課事務連絡)より抜粋
※2「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金
に係る対応について」(令和2年9月15日付け厚生労働省健康局結核感染症課
事務連絡)より抜粋
• 新型コロナウイルス感染症対応の重点医療機関の施設要件も参考
に、確保している病床であって、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能
で、また、都道府県からの要請後速やかに即応病床化するほか、関係
学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、院内感染対策
を適切に実施し、入院医療を行うことを基本とすること
• 新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、
独立した動線等を要することから、新型コロナウイルス感染症の対応に
当たっての協力医療機関の個室等の施設要件も参考に、病床の確
保を図ること
(2)新興感染症の疑似症患者等の診療を
行う機能(発熱外来)
• 新型コロナウイルス感染症対応の診療・検査医療機関の施設要件
も参考に、発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行い、
プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む。)を設けた上
で、予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医
療機関等と情報共有して、発熱患者等を受け入れる体制を有するほ
か、関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、院内
感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓
練等)を適切に実施し、発熱外来を行うことを基本とすること
※「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日付け医政地発0331第14号厚生労
働省医政局地域医療計画課長通知)より抜粋。病床確保及び発熱外来のほか、指針においては以下の医
療機能を備えた体制構築を求めている。
(3)居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し医療を提供する機能(自宅療養者等への医療
の提供)
(4)新興感染症患者以外の患者に対し医療を提供する機能(後方支援)
(5)新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関その他の機関に派遣する機能(医療人材派遣)
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○ 新興感染症発生・まん延時における医療体制の構築に係る指針において求める医療機能のうち、病床確保の機能につ
いては新型コロナ対応における重点医療機関及び協力医療機関の要件を、発熱外来の機能については新型コロナ対応
における診療・検査医療機関の要件を参考として整備することとされている。
診療報酬上の
位置づけ
感染対策向上
加算1の要件
新型コロナ対応時における
都道府県が医療機関を指定する枠組み
新興感染症発生・まん延時における
医療体制の構築に係る指針において求めている医療機能※3
重点医療機関※1
(1)新興感染症患者を入院させ、必要な医療を
提供する機能(病床確保)
• 病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者あるいは
疑い患者専用の病床確保を行っていること。
• 確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モ
ニタリングが可能であること。
協力医療機関※1
感染対策向上
加算2の要件
• 新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の個室を設
定して、新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入
れるための病床を確保していること。
• 確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モ
ニタリングが可能であること。
• 新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるた
めの病床は、個室であり、トイレやシャワーなど他の患
者と独立した動線であること。
検査・診療医療機関※2
感染対策向上
加算3及び外来
感染対策向上加
算の要件
• 発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾
患の患者と接触しないよう、可能な限り動線が分けら
れていること。
• 必要な検査体制が確保されていること。
• 医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な
感染対策が講じられていること。
※1「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い
患者受入協力医療機関について」(令和2年6月16日付け厚生労働省健康局結
核感染症課事務連絡)より抜粋
※2「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金
に係る対応について」(令和2年9月15日付け厚生労働省健康局結核感染症課
事務連絡)より抜粋
• 新型コロナウイルス感染症対応の重点医療機関の施設要件も参考
に、確保している病床であって、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能
で、また、都道府県からの要請後速やかに即応病床化するほか、関係
学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、院内感染対策
を適切に実施し、入院医療を行うことを基本とすること
• 新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、
独立した動線等を要することから、新型コロナウイルス感染症の対応に
当たっての協力医療機関の個室等の施設要件も参考に、病床の確
保を図ること
(2)新興感染症の疑似症患者等の診療を
行う機能(発熱外来)
• 新型コロナウイルス感染症対応の診療・検査医療機関の施設要件
も参考に、発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行い、
プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む。)を設けた上
で、予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医
療機関等と情報共有して、発熱患者等を受け入れる体制を有するほ
か、関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、院内
感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓
練等)を適切に実施し、発熱外来を行うことを基本とすること
※「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日付け医政地発0331第14号厚生労
働省医政局地域医療計画課長通知)より抜粋。病床確保及び発熱外来のほか、指針においては以下の医
療機能を備えた体制構築を求めている。
(3)居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し医療を提供する機能(自宅療養者等への医療
の提供)
(4)新興感染症患者以外の患者に対し医療を提供する機能(後方支援)
(5)新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関その他の機関に派遣する機能(医療人材派遣)
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