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総-3○感染症対応について(その2) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》 |
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新興感染症の疑い患者に係るいわゆる差額ベッド代の取扱いについて
○ 第8次医療計画等に関する検討会においては、新興感染症の疑い患者について、新型コロナウイルス感
染症の対応に当たっての協力医療機関の個室等の施設要件も参考に、病床の確保を図るとされたことを
踏まえ、当該疑い患者に係る差額ベッド代の取扱いにつき、必要に応じて明確化を求められている。
第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめにおける記載事項
〇 「意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)」(令和5年3月 20 日第8次医療計画等に関する検討会)
2.各医療措置協定について
(1)病床関係
⑤ 疑い患者への対応について
〇 新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、独立した動線等を要することから、新型コロナ対応に当たっての協力医療機関の個室
(※)等の施設要件も参考に、病床の確保を図る。
(※)関連して、いわゆる差額ベッド代の徴収の取扱い等について、今後の指針等を踏まえつつ、必要に応じて明確化を検討
関連する指針
〇 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月 31 日付け医政地発 0331 第 14 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
第2 医療体制の構築に必要な事項
(1) 新興感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する機能(病床確保)
② 医療機関に求められる事項
・ 新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、独立した動線等を要することから、新型コロナウイルス感染症の対応に当たっての協力医療
機関の個室等の施設要件も参考に、病床の確保を図ること
(参考)新型コロナウイルス感染症の対応に当たっての協力医療機関の個室等の施設要件
〇 新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」(令和2年6月16日付け厚生労働省健康局結
核感染症課事務連絡)別紙2
3.施設要件
(1)新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の個室を設定して、新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床を確保していること。
(2)確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること。
(3)新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床は、個室であり、トイレやシャワーなど他の患者と独立した動線であること。
(4)新型コロナウイルス感染症疑い患者に対して必要な検体採取が行えること。
(5)新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床は、療養病床ではないこと。なお、療養病床の設備を利用して受入体制を確保する場合には、一般
病床に病床種別を変更し、受け入れること。
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○ 第8次医療計画等に関する検討会においては、新興感染症の疑い患者について、新型コロナウイルス感
染症の対応に当たっての協力医療機関の個室等の施設要件も参考に、病床の確保を図るとされたことを
踏まえ、当該疑い患者に係る差額ベッド代の取扱いにつき、必要に応じて明確化を求められている。
第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめにおける記載事項
〇 「意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)」(令和5年3月 20 日第8次医療計画等に関する検討会)
2.各医療措置協定について
(1)病床関係
⑤ 疑い患者への対応について
〇 新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、独立した動線等を要することから、新型コロナ対応に当たっての協力医療機関の個室
(※)等の施設要件も参考に、病床の確保を図る。
(※)関連して、いわゆる差額ベッド代の徴収の取扱い等について、今後の指針等を踏まえつつ、必要に応じて明確化を検討
関連する指針
〇 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月 31 日付け医政地発 0331 第 14 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
第2 医療体制の構築に必要な事項
(1) 新興感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する機能(病床確保)
② 医療機関に求められる事項
・ 新興感染症の疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、独立した動線等を要することから、新型コロナウイルス感染症の対応に当たっての協力医療
機関の個室等の施設要件も参考に、病床の確保を図ること
(参考)新型コロナウイルス感染症の対応に当たっての協力医療機関の個室等の施設要件
〇 新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」(令和2年6月16日付け厚生労働省健康局結
核感染症課事務連絡)別紙2
3.施設要件
(1)新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の個室を設定して、新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床を確保していること。
(2)確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること。
(3)新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床は、個室であり、トイレやシャワーなど他の患者と独立した動線であること。
(4)新型コロナウイルス感染症疑い患者に対して必要な検体採取が行えること。
(5)新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床は、療養病床ではないこと。なお、療養病床の設備を利用して受入体制を確保する場合には、一般
病床に病床種別を変更し、受け入れること。
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