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総-3○感染症対応について(その2) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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訪問看護ステーションにおける業務継続計画の策定について
○ 訪問看護事業所については、令和4年度診療報酬改定において、感染症や災害が発生した場合においても、利用者が
継続して指定訪問看護の提供を受けられるよう、業務継続計画の策定が義務づけられた。
○ 感染症に係る業務継続計画には、感染症防止に向けた取組の実施や備蓄品の確保を含む「平時からの備え」、「初動対
応」、「感染拡大防止体制の確立」等の項目の記載を求めるとともに、業務継続計画に基づく必要な研修及び訓練の実
施を求めている。

「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和4年3月4日保 発 0304 第 4 号)(抄)
(17) 業務継続計画の策定等(基準省令第 22 条の2関係)
① 基準省令第 22 条の2は、感染症や災害が発生した場合においても、利用者が 継続して指定訪問看護の提供を受けられるよう、指定訪問看護事業者に対し、 業務継続計画を策定するとともに、
当該業務継続計画に従い、指定訪問看護ス テーションの従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実 施することを義務づけたものであること。なお、業務継続計画の策定、研修
及 び訓練の実施については、基準省令第 22 条の2に基づき指定訪問看護事業者に実施が求められるものであるが、他の指定訪問看護事業者等との連携等により 行っても差し支えない。また、
感染症や災害が発生した場合には、従業者が連 携することが求められることから、当該研修及び訓練には、全ての従業者が参 加することが望ましい。なお、業務継続計画の策定等の義務化の
適用について は、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正する省令 (令和4年厚生労働省令第 32 号)附則第2項において、2年間の経過措置が設 けられており、令和
6年3月 31 日までの間は、努力義務とされている。
② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容 については、厚生労働省「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染 症発生時の業務継続ガイドライン」
及び厚生労働省「介護施設・事業所におけ る自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定され る災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態
に応 じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定する ことを妨げるものではない。
イ 感染症に係る業務継続計画
(イ) 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
(ロ) 初動対応
(ハ) 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係 者との情報共有等)
ロ 災害に係る業務継続計画
(イ) 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが 停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
(ロ) 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
(ハ) 他施設及び地域との連携
③ 研修においては、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間 で共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応に係る理解の励行を行うものとする。職員教育を
組織的に浸透させていくために、定期的(年 1回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、当
該研修については、看護師等の資質の向上のための研修と一体的に実施しても差し 支えない。
④ 訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合におい て迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、 感染症や災害が発生した場合に実
践するケアの演習等を定期的(年1回以上) に実施するものとする。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないも のの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施
することが 適切である。

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