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総-3○感染症対応について(その2) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症流行に伴う
歯科診療に関する診療報酬上の臨時的な取扱いについて
○ 新型コロナウイルス感染症の患者に対して、新型コロナウイルス感染症流行に伴う歯科診療に関する診療
報酬上の臨時的な特例が設けられている。
コロナ特例での評価

現行の評価

歯科治療の延期が困難であって、必要な感染予防対
策を講じた上で歯科治療を実施した場合の評価
・新型コロナ歯科治療加算(147 点)
・歯科訪問診療料:診療時間が20 分未満 でも減算
せず所定点数で算定

・感染症患者に対して、歯科治療の延期が困難で
あって、必要な感染予防対策を講じた上で歯科治
療を実施した場合の評価はない

呼吸管理を行っている者に対して、口腔衛生状態の
改善を目的として、口腔の剥離上皮膜の除去等を
行った場合の評価
・非経口摂取患者口腔粘膜処置(100 点)
速やかに歯科訪問診療を行った場合の評価
・緊急歯科訪問診療加算
診療情報の提供を受けるなど、必要な管理及び療養
上の指導等を行った場合の評価
・総合医療管理加算(50 点)
・在宅総合医療管理加算(50 点)
・歯科治療時医療管理料(45 点)
・在宅患者歯科治療時医療管理料(45 点)
・歯科特定疾患療養管理料(170 点)

・非経口摂取患者口腔粘膜処置(110 点)
(経口摂取が困難な患者に対して口腔衛生状態の改
善を目的に、口腔の剥離上皮膜の除去等を行った
場合の評価)
・緊急歯科訪問診療加算
(速やかに歯科訪問診療を行った場合の評価)
・総合医療管理加算(50 点)
・在宅総合医療管理加算(50 点)
・歯科治療時医療管理料(45 点)
・在宅患者歯科治療時医療管理料(45 点)
・歯科特定疾患療養管理料(170 点)
(診療情報の提供を受けるなど、必要な管理及び療
養上の指導等を行った場合の評価)
*対象疾患に感染症は含まれていない
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