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総-3○感染症対応について(その2) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》 |
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診療報酬上の感染対策及び感染症患者に対する医療に対する評価の概要
中医協
総-2
5. 7. 26改
○感染症患者又は疑い患者に対する個別の医療について評価する項目
診療報酬項目
算定要件等の概要
○A210 難病等特別入院診療加算
1 難病患者等入院診療加算
250点
2 二類感染症患者入院診療加算 250点
• メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、後天性免疫不全症候群等により日常生活動作に著しい支
障を来している状態又は多剤耐性結核について適切な陰圧管理を実施している状態の患者が入
院した場合(1 難病患者等入院診療加算)
• 二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又はそれらの疑似症患者が第二種感染
症指定医療機関に入院した場合(2 二類感染症患者入院診療加算)
○A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算
1 個室加算
300点 2 陰圧室加算 200点
• 二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又はそれらの疑似症患者について、必要を
認めて個室又は陰圧室に入院させた場合
○A305 一類感染症患者入院医療管理料
1 14日以内の期間 9,371点 2 15日以上の期間 8,108点
• 一類感染症の患者若しくは一類感染症の疑似症患者又は無症状病原体保有者が特定感染症
指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関等に入院した場合
○特定疾患療養管理料
1 診療所 225点 2 許可病床数100床未満の病院 147点
3 許可病床数100床以上200床未満の病院 87点
• 結核、慢性ウイルス肝炎等を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を
行った場合
○B001・1 ウイルス疾患指導料
イ 指導料1 240点 ロ 指導料2 330点
• 肝炎ウイルス、成人T細胞白血病又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して療養
上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合
○B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 700点
• 長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者に対して、当該患者の同意を得た上で、治
療計画を作成し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治
療を担う他の保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合
○B001-2 小児外来診療料、B001-2-11 小児かかりつけ診療料
注4 小児抗菌薬適正使用加算 80点
• 急性気道感染症又は急性下痢症により受診した初診患者(インフルエンザ感染・疑い患者を除
く。)であって、抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導等を行った場合
○処置 注8 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用加算 80点
• 急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎の6歳未満の患者(インフルエンザ感染・疑い
患者を除く。)のうち抗菌薬を使用しないものに対して療養上必要な指導等を行った場合
○手術 注11 院内感染防止措置加算(手術)
• MRSA感染症、B型肝炎、C型肝炎又は結核患者に対して気管内挿管による全身麻酔等を伴う
手術を行った場合
○院内感染等感染対策の体制について評価する項目
診療報酬項目
算定要件等の概要
○A234-2 感染対策向上加算(入院初日)
加算1 710点 加算2 175点 加算3 75点
• (後述)
○ 外来感染対策向上加算 6点(患者1人につき月1回)
• (後述)
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中医協
総-2
5. 7. 26改
○感染症患者又は疑い患者に対する個別の医療について評価する項目
診療報酬項目
算定要件等の概要
○A210 難病等特別入院診療加算
1 難病患者等入院診療加算
250点
2 二類感染症患者入院診療加算 250点
• メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、後天性免疫不全症候群等により日常生活動作に著しい支
障を来している状態又は多剤耐性結核について適切な陰圧管理を実施している状態の患者が入
院した場合(1 難病患者等入院診療加算)
• 二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又はそれらの疑似症患者が第二種感染
症指定医療機関に入院した場合(2 二類感染症患者入院診療加算)
○A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算
1 個室加算
300点 2 陰圧室加算 200点
• 二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又はそれらの疑似症患者について、必要を
認めて個室又は陰圧室に入院させた場合
○A305 一類感染症患者入院医療管理料
1 14日以内の期間 9,371点 2 15日以上の期間 8,108点
• 一類感染症の患者若しくは一類感染症の疑似症患者又は無症状病原体保有者が特定感染症
指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関等に入院した場合
○特定疾患療養管理料
1 診療所 225点 2 許可病床数100床未満の病院 147点
3 許可病床数100床以上200床未満の病院 87点
• 結核、慢性ウイルス肝炎等を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を
行った場合
○B001・1 ウイルス疾患指導料
イ 指導料1 240点 ロ 指導料2 330点
• 肝炎ウイルス、成人T細胞白血病又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して療養
上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合
○B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 700点
• 長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者に対して、当該患者の同意を得た上で、治
療計画を作成し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治
療を担う他の保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合
○B001-2 小児外来診療料、B001-2-11 小児かかりつけ診療料
注4 小児抗菌薬適正使用加算 80点
• 急性気道感染症又は急性下痢症により受診した初診患者(インフルエンザ感染・疑い患者を除
く。)であって、抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導等を行った場合
○処置 注8 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用加算 80点
• 急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎の6歳未満の患者(インフルエンザ感染・疑い
患者を除く。)のうち抗菌薬を使用しないものに対して療養上必要な指導等を行った場合
○手術 注11 院内感染防止措置加算(手術)
• MRSA感染症、B型肝炎、C型肝炎又は結核患者に対して気管内挿管による全身麻酔等を伴う
手術を行った場合
○院内感染等感染対策の体制について評価する項目
診療報酬項目
算定要件等の概要
○A234-2 感染対策向上加算(入院初日)
加算1 710点 加算2 175点 加算3 75点
• (後述)
○ 外来感染対策向上加算 6点(患者1人につき月1回)
• (後述)
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