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総-3○感染症対応について(その2) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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感染症に対する医療についての課題①
(新興感染症発生・まん延時における医療及びその備えに対する評価について)

・ 感染対策向上加算の要件のうち新興感染症への対応については、新型コロナ対応では、加算1で重点医療機関、加算2で協力医療機関、加算3で診
療・検査医療機関であることを求めていたところ。また、DPC/PDPSの地域医療係数において、新型コロナに係る病床確保を評価している。
・ 第8次医療計画の策定に向けて、新興感染症発生・まん延時における医療体制の構築に係る指針において求める医療機能のうち、病床確保の機能に
ついては新型コロナ対応における重点医療機関及び協力医療機関の要件を、発熱外来の機能については新型コロナ対応における診療・検査医療機関
の要件を参考として整備することとされている。
・ 薬局における新興感染症への対応については、令和4年度改定で導入された連携強化加算で評価されており、新型コロナウイルス感染症治療薬や抗原
検査キットへの対応がなされているところ、改正感染症法において薬局も協定締結対象となったことを踏まえ、新興感染症等の発生時における自宅・宿
泊療養者等への医薬品対応等の機能を整備していく必要がある。
・ 歯科外来診療における院内感染防止対策を推進し、新興感染症にも適切に対応できる体制を確保する観点から、歯科初診料における歯科医師及び職
員を対象とした研修等に係る要件を見直すとともに、基本診療料の評価を見直したところ。

(新興感染症以外の感染症に対する医療の評価について)

・ 感染管理に関するガイドラインにおいては、空気感染、飛沫感染、接触感染を主な感染経路とする感染症の患者については、標準予防策に加えて追加
的な対策を講じることとされている。
・ 新型コロナ対応においては、入院するコロナ患者に対する感染対策や個室管理、発熱外来における適切な感染対策を行った上での対応について特例
的な評価を行っているが、特例以外の診療報酬においては、一類感染症及び二類感染症の患者への対応を除き、標準予防策を超えた個別の感染症患
者への対応は評価されていない。
・ 外来医療については、外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関で発熱患者を受け入れている割合が高く、受入人数が多かった。一方で、発
熱患者の多くはかかりつけ患者以外の患者も受け入れることを公表している医療機関で診療を受けているものの、外来感染対策向上加算の要件には、
かかりつけ患者以外の患者を受け入れることは含まれていない。
・ 高齢者施設においても、平時からの感染症対応力の向上が求められ、専門的な医療機関等における研修への参加や当該医療機関等から実地指導を
受けることが推奨されているが、感染対策向上加算1の施設基準においては、感染制御チームの職員が高齢者施設に派遣される場合は専従時間に含
めてよい場合の対象となっていない。
・ 歯科において新型コロナウイルス感染症の患者に対して、新型コロナウイルス感染症流行に伴う歯科診療に関する診療報酬上の臨時的な特例が設けら
れている。このような状況において、感染症患者に対して歯科治療の延期が困難であって、必要な感染予防対策を講じた上で歯科治療を実施した場合
の評価が、恒常的な診療報酬では評価されていない。
・ 自宅等で療養する新型コロナウイルス感染症の患者に対して、医師の指示により保険薬局から薬剤師が必要な服薬指導と薬剤の交付のために緊急に
訪問した場合の評価が臨時的な特例として設けられている一方、このような状況において緊急に訪問する必要がある場合の評価が、恒常的な調剤報酬
では規定されていない。
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