よむ、つかう、まなぶ。
総-3○感染症対応について(その2) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
診療報酬上の施設基準等により求められる感染対策
○ 基本的な院内感染防止対策の実施等については、入院料の施設基準において求められている。
〇 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 第1章 基本診療料 第2部 入院料等
通則7 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、
第1節(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。
〇 基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び得医療管理体制の基準
二 院内感染防止対策の基準
(1)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。
(2)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
〇 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 別添2 入院基本料等の施設基準等
第1 入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」と
いう。)及び特定入院基本料を含む。)及び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準
2 院内感染防止対策の基準
(1) 当該保険医療機関において、院内感染防止対策が行われていること。
(2) 当該保険医療機関において、院内感染防止対策委員会が設置され、当該委員会が月1回程度、定期的に開催されていること。なお、当該委員会を対面
によらない方法で開催しても差し支えない。
(3) 院内感染防止対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の責任者、感染症対策に関し相当
の経験を有する医師等の職員から構成されていること(診療所においては各部門の責任者を兼務した者で差し支えない。)。
(4) 当該保険医療機関内において(病院である保険医療機関においては、当該病院にある検査部において)、各病棟(有床診療所においては、当該有床診
療所の有する全ての病床。以下この項において同じ。)の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」が週1回程度作成されており、当該レ
ポートが院内感染防止対策委員会において十分に活用される体制がとられていること。当該レポートは、入院中の患者からの各種細菌の検出状況や薬剤感
受性成績のパターン等が病院又は有床診療所の疫学情報として把握、活用されることを目的として作成されるものであり、各病棟からの拭き取り等による各種
細菌の検出状況を記すものではない。
(5) 院内感染防止対策として、職員等に対し流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、各病室に水道又は速乾式手洗い液等の消毒液が設置されているこ
と。ただし、精神病棟、小児病棟等においては、患者の特性から病室に前項の消毒液を設置することが適切でないと判断される場合に限り、携帯用の速乾式
消毒液等を用いても差し支えないものとする。
39
○ 基本的な院内感染防止対策の実施等については、入院料の施設基準において求められている。
〇 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 第1章 基本診療料 第2部 入院料等
通則7 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、
第1節(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。
〇 基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び得医療管理体制の基準
二 院内感染防止対策の基準
(1)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。
(2)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
〇 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 別添2 入院基本料等の施設基準等
第1 入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」と
いう。)及び特定入院基本料を含む。)及び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準
2 院内感染防止対策の基準
(1) 当該保険医療機関において、院内感染防止対策が行われていること。
(2) 当該保険医療機関において、院内感染防止対策委員会が設置され、当該委員会が月1回程度、定期的に開催されていること。なお、当該委員会を対面
によらない方法で開催しても差し支えない。
(3) 院内感染防止対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の責任者、感染症対策に関し相当
の経験を有する医師等の職員から構成されていること(診療所においては各部門の責任者を兼務した者で差し支えない。)。
(4) 当該保険医療機関内において(病院である保険医療機関においては、当該病院にある検査部において)、各病棟(有床診療所においては、当該有床診
療所の有する全ての病床。以下この項において同じ。)の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」が週1回程度作成されており、当該レ
ポートが院内感染防止対策委員会において十分に活用される体制がとられていること。当該レポートは、入院中の患者からの各種細菌の検出状況や薬剤感
受性成績のパターン等が病院又は有床診療所の疫学情報として把握、活用されることを目的として作成されるものであり、各病棟からの拭き取り等による各種
細菌の検出状況を記すものではない。
(5) 院内感染防止対策として、職員等に対し流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、各病室に水道又は速乾式手洗い液等の消毒液が設置されているこ
と。ただし、精神病棟、小児病棟等においては、患者の特性から病室に前項の消毒液を設置することが適切でないと判断される場合に限り、携帯用の速乾式
消毒液等を用いても差し支えないものとする。
39